
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
財産分与は2分の1の原則があります。
しかし、不動産を売却してもローンの残債の方が多い場合、いわゆるオーバーローンの場合は、財産分与の対象に出来ず、ローンの契約者がローンの返済を続けることになります。住宅ローン付き不動産の財産分与にあたり、住宅ローンの契約者を変更しようとする人がいます。しかし、住宅ローンは銀行などとの契約です。銀行などの金融機関は契約者変更に応じることは通常ありませんので、住宅ローンの契約者変更はかなり難しいのが現実です。
No.7
- 回答日時:
>旦那だけの名義
名義ってことは、所有者ということです。
ローン(借金)返済も旦那だけなのでは?
借金は借りた人が返すのが当たり前。
払いたくないのら、家を売って借金返せばいいです。
あなたもローン(借金)返済しているのなら、借金割合と同じ割合で、あなたも家の名義人になってるはずです。
あなたが名義人でなく、ローン借り入れもしていないのなら、
あなたは自分の荷物をまとめて引っ越せばいいです。
離婚したらもう他人です。
離婚裁判とローンとは関係ないです。
No.6
- 回答日時:
誰も住まないとなれば、売却等で清算するようになるだけで、そもそも金融機関等に対しては、基本的に契約名義である旦那に支払う義務が生じると思います。
ただ、私は専門家ではないのでわかりませんが、売却してもローン残債が簡裁にならないことも多々あり、残債については、婚姻期間中に組んだローン・住宅取得であれば、負の共有財産ということで、あなたも負担しないといけなくなる恐れもあります。
その他の財産があり、調整できるのであればそれもよいですし、旦那が離婚後も住み続けるとか、投資資産として活用するなどで手放さないのであれば、旦那が住宅もローンもセットで財産分与等で得ることとなるでしょう。そうなれば当然あなたに負担義務はないでしょう。
ごくまれに、思い違いなどもあったりします。ローンを組んだ際の書類や不動産登記の内容のわかるもの、その他の共有財産のわかるものを一覧などにしつつ、専門家へ相談されることをお勧めします。
このように書きますのは、法律の素人同志の離婚などの手続きの際には、法的な有効性が乏しかったり、不備や漏れのある内容で約束事を決めかねません。
法律家によるきっちりした書面などで離婚条件などを取り決めることも大事です。しっかりと行えば、ローンのへんさいが滞っての裁判などとなっても、あなたが巻き込まれにくくなり、巻き込まれても有効取り決めを定めた書面で対抗しやすくなることでしょうからね。
結婚は書面ひとつで成立しますが、離婚は状況により慎重になる必要があるものだと思います。
No.5
- 回答日時:
成婚後に作った資産、負債は共有です。
その他子の養育なども考慮して分配します。
極端な場合住宅は担保になっていますから、
それで清算も可能です。
No.2
- 回答日時:
ローン名義の書き換えは そう簡単に出来ません。
そもそも 主様にその資格が(要は収入)あると
判断されないと 出来ません、
現段階で 旦那さんの単独名義で登記簿 ローン 団信が
かけられていて
尚且つ 離婚後に 主様がそこに住む意志が無いのであれば
例え 旦那さんがそうしたくても出来ません。
離婚後に 旦那さんがその家を売り払って ローンを完済するなり
ローンが残るなら それを完済するのは旦那さんです。
裁判になったとしても
只でさえ、女性の身で 旦那さん側からの申し立てで離婚となったのに
その上 ローンまで背負わされるなんて
旦那さんだけに 都合が良すぎませんか?
そんなことが 許されるなら 家を手に入れる為に結婚して
離婚を言い出せば 妻側が 離婚後にローンを払ってくれる
から 偽装結婚が良い なんて 詐欺が横行します。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/07/02 10:31
分かりやすくありがとうございます。
とても安心しました!!
はい、私も離婚理由が理由なだけに
離婚するのならローンはとゆって
離婚はするつもりです!
子供達もいて払えないので…
支払い義務がないのでしたら安心しました!
旦那は売ってその負の残債を私にも支払ってほしいと調停ではゆっていましたが
それは出来ないと伝えました
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