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離婚時の財産分与についてお伺いします。
このたび離婚調停に挑みます。
婚姻期間12年内2~3年は家庭内別居状態です。
家庭内別居状態に至ったのは、夫の精神的暴力と生活費を渡してくれなくなったことや、一方的に出て行けなどといわれそれまで管理していた通帳や保険証を取り上げられたりなど、一方的な行為に及ばれたためです。

その場合の財産分与ですが、家庭内別居状態に至る前の時点又は、現時点でしょうか。

家庭内別居に至った事情は、向こうサイドの一方的な悪意の遺棄に該当するような行為や、顔を見る度に私や子供に対して暴言を吐くなどの恐ろしい行為があったからです。

A 回答 (2件)

こんにちは。



大変なご事情。深くお察しします。

財産分与は、一般的に別居時の「実質的共有財産」を基準とします。
その理由は、別居した後は別々に暮らしているので、双方の協力によって形成された財産とは言えなくなってしまうからです。

家庭内別居の場合はそのいずれと考えるかは、程度問題となりますが、あまりナーバスになる必要はありません。
なぜなら、財産分与は、諸般の事情を総合的に考慮して裁判所が判断しますので、請求金額より多くの金額が認容されることもあるのです。

また、あなたやお子さんに対する暴言に対しては、慰謝料を請求しましょう。

がんばってください。

この回答への補足

justice7様
ご助言ありがとうございます。
やはり、今回のような場合は調停ではなく、法の判断を仰いだ方がよいのでしょうか。

調停ですと、あくまでも話し合いですから、やはり言葉巧みなほうが有利だと感じています。
もともと同じ席について話し合うような状況ではなかったことから長い家庭内別居や、人間らしい生活を阻害され不自由な生活をおくることになったのです。
調停での話し合いで解決するような相手なら、今回のような状況にならなかったでしょう。

補足日時:2005/10/16 15:26
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こんにちは。


あらかじめ断っておきますが,法律の専門家ではありません。
御参考程度にとどめてくださいね。

まず,財産分与の意味ですが
財産分与にはいろいろな意味が含まれています(学問上)
あなたがおっしゃる財産分与は,いわゆる「慰藉料」としての意味あいが強いと思います。

狭義の財産分与の意味では,慰藉料請求権は別のものとして
財産分与請求権があります。
この場合の財産分与というのは,あなたが仮に主婦の場合
夫の稼ぎによる貯金があるとして,約半分はあなたも協力したとして
離婚時に認められる請求権のことです。

調停などによると,狭義の財産分与と慰藉料については
まとめて金額設定される場合が多いと思います(はっきりとは分かりませんが)

ところでご質問の件ですが
家庭内別居状態に陥った時点と,現在(離婚)時点とで,
財産に大きな差があるわけですか?
基本的には離婚時にあるものが前提となるはずですが
何か理由があれば(夫が離婚で分与するのが嫌なので一方的に処分したなど)
調停委員が考慮してくださると思います。


余談ですが,家庭内別居状態に陥ったことや暴力があったこと,その程度は
なにか客観的な証明がありますか?
あったほうがもちろん有利ですよ。

この回答への補足

客観的な証明ですか。日記とかでも良いのでしょうか。
やはり調停で決めるより審判とか先に進んで、法律にのっとって判断していただいた方が良いのでしょうか。
やはり、自分に置き換えた場合、女性はどこまでも弱者といいますか(強い理立派な女性もいらっしゃると思いますが)、交渉とか、言葉に長けているいないでもこれから先のことが違ってくるのでしょう。

補足日時:2005/10/15 18:05
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