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妻から、私名義の土地付きの家を将来的に共有にするという念書の作成を求められています。仮に途中で離婚することになった場合、その念書を法律上破棄することはできるでしょうか?

A 回答 (7件)

途中で離婚することになった場合、その念書を


法律上破棄することはできるでしょうか?
 ↑
婚姻中ならいつでも理由を問わず取り消し可能ですが、
離婚したらだめです。
(民法754条)
だから、離婚したら破棄、という文言を入れましょう。
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#2です。


離婚の際の財産分与とは、婚姻中に築いた財産を等分に分けることです。
貴方名義の不動産は婚姻中に築いたものであれば、財産分与の際に分割は可能ですから、事前に念書を交わす必要もないでしょう。

そうでなく、婚姻前からあなたの所有する不動産であれば、財産分与に加えて、それとは別にその不動産を共有持分に基づいて分割請求できるということです。

>妻側から離婚申し立てされた場合、こちらからも分割請求出来ますよね?
●できます。離婚に関係なく分割請求はできます(財産分与とは別です)。
民法の規定により、共有財産はいつでもその持分に相当する分割を要求できます。
半々の持分であれば、その不動産を半分ずつ分割(土地を分筆する、あるいは現金化してお金を山分け)することになります。

>と言うことは、妻に譲渡した共有部分は奪還出来るのですよね。
●いいえ、奪還できません。共有持分は共有持分のままです。
夫婦で築いた財産ではありませんから。

.
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この回答へのお礼

家は結婚後に購入したものです。妻から見れば、別に共有名義にしなくても半分は自分のものになるのですね?なぜ共有にしたがっているのか、わからなくなりました。

お礼日時:2019/01/26 10:04

離婚して財産分与になった際に、共有持分の分を現金で渡して妻側が出ていき、あなたが土地付き家をもらうか


あなたが共有分の現金をもらい、土地付き家を妻側がもらうかになります。
それが、財産分与なのであなたは何の得もしません。
むしろ、奥さんから取れるものもないですよ。

また、名義を変更するならローンの支払い中でしたらそれも変更しなければいけませんよ。
奥さんにそれだけの収入がありますか?
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その時のために念書を求めているんでしょう。

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そんな嫁とは離婚した方がええんちゃう?



貴殿が不倫中なら慰謝料という事で受け入れるしか無いかと・・・
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そんな念書は作ってはいけません。


財産目当てそのものじゃないですか。
仮にあなたが妻より先に死亡したら、居住権(最近の民法改正)をはじめとして相続できるのですからね。

共有にした場合、その共有持分は買い取りではなく贈与ですよね?
贈与税は非常に高額です。だれが負担するのでしょうか。

参考までに最悪のストーリーを言っておきます。
当該不動産が共有になってから、妻側から離婚申し立てされ、財産分与とは別に当該不動産の共有持分について分割請求される(→現金化)ことになります。
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この回答へのお礼

妻側から離婚申し立てされた場合、こちらからも分割請求出来ますよね?と言うことは、妻に譲渡した共有部分は奪還出来るのですよね。

お礼日時:2019/01/25 15:04

その念書に、但し書きとして、「離婚した場合は無効とする」的な文章を入れれば良いのではないでしょうか?

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