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No.3
- 回答日時:
「仮登記」というだけでは,その目的も効果もいろいろあるので,その仮登記にも伴うメリットもデメリットも何もわかりません。
まずはその土地の登記簿謄本を取るなりして,どのような仮登記なのかをっ把握するところから始めるべきだと思います。
仮登記というのは,大きく分けて2つの書類があります。
1つ目は,プロが呼ぶところの1号仮登記(不動産登記法105条”1号”に規定されているから)というもので,実体関係は生じているけど登記だけ仮登記になっているもの。売買したけど権利証がないためにちゃんとした登記ができないので,とりあえずその権利を保全するために行うような場合に使われます。銀行員が自行のローンを使った際に,費用節約のために仮登記で済ませてもらうなんて使い方もあったりします(滞納があると退職金と相殺されたりするので,この程度の保全で足りたりする)。
もう1つが2号仮登記(不動産登記法105条”2号”に規定されているから)というもので,売買予約契約の順位を保全するためだとか,原因となる法律行為に条件が付いていてその条件が成就していない状態(たとえば農地の売買は,農地法の許可がなければ売買契約の効力自体が生じない)で,その将来の権利を保全するためだとかに使われます。
それぞれの事情でいろいろなものがあるので,「仮登記」というだけじゃ何もわからないと言わざるを得ないんです。
そして大きな問題が一つ。しかも根本的な問題です。
仮登記されているはずのあなたがその内容を知らないということは,あなたが知らないところであなたの名前が勝手に行われて登記がされているということ。ということはその登記は当事者の意思に基づかない登記だということですから無効です(民法176条に規定する当事者の意思表示がないので効力が生じない)。
それだけでなく,不動産の登記簿は刑法157条にいう公正証書ですから,これに実体のない登記,つまり不実の登記をしたということになります。そんな登記をしてしまった司法書士は司法書士法や司法書士会会則違反その他もろもろで処罰されますし,それをお願いしてしまったお母さんも司法書士会の事情聴取に呼ばれる,なんてことにもなるかもしれません(実体的な被害者がいないと言えるので,公正証書原本不実記載の罪に問われることまではないのではないかと思う)。すごくやばいことをしてしまっているんです。
仮登記名義人になったあなた方が追認をすればその瑕疵は治癒されるようにも思いますが,追認すれば,今度はあなた方兄弟が,なんだかよくわからないその仮登記とやらの効果を負担することになります。
登記簿謄本を取ってみて,その謄本を持って登記をやった司法書士を尋ねて,それがどんなものなのかをよ~~~~く聞いて確認したほうがいいんじゃないかなと思います。
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ふーん、位に聞いていましたが、今般相続放棄を考えております。その際、手続きは煩雑になってしまうのでしょうか。
あと、母が存命のうちに相続する意思がない事を証明することはできますか。
地方の捨て置かれたような場所ですが、評価額だけが少し魅力的な額です。
でも、売りに出したら10分の1だと思います。
その評価額で、あれこれ恩着せがましい事を母が言うので困っています。
評価額はそれなりにあるのですが、売値はその10分の1がせいぜいだと思っています。
評価額を盾にとって、恩着せがましいのが嫌なので、いっそ要らないと言いたいです。