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仕事のグループLINEで揉めた人から
侮辱罪で訴える訴える話を専門家にしてるって載せるのは
反対に名誉毀損で訴えられないのかなと思いました。
名前は出してなくても訴える相手は誰だかわかりました。
アドバイスお願い致します。

A 回答 (3件)

公訴提起前の犯罪行為であれば


以下の条件を満たせば名誉毀損には
なりません。

1,摘示した事実が真実で
 あることを立証出来ること。
 立証出来ない場合でも、摘示が 
 相応の根拠に基づいた場合。

2,晒す動機が主に、公益の為で
 あること。
 従って私怨が目的なら、名誉毀損に
 なります。
 私怨も含むけど、主な動機が公益であれば
 名誉毀損は成立しません。

刑法230条の2。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/07/06 17:23

名誉毀損にはなりませんが、その気がないのにそんな事を言ったのだとしたら、脅迫罪となる可能性があります。

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まぁ該当しますね


実際に訴えるか別ですが
訴えた時の証拠にはなります

んで、アドバイスって何を?
貴方が誰の見方で何をしたいのかわかりませんので
何をアドバイスしたらいいのか判断できません

私からのアドバイスとしては
上司とか管理職の人に報告してほっとく事ですね
人間関係が拗れてるなら余計な介入は避けるべきです
貴方も巻き込まれますよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
友達が悪いんですがすごく悩んでいたのでもしかしてこっちも名誉毀損でできるのかなと思い相談して見ました。

お礼日時:2021/07/06 06:50

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