

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
①についてわかりにくい点があるようなので、もう1度説明します。
しつこいかもしれませんが、ご容赦下さい。
事業所Aでも事業所Bでも社会保険の適用条件を満たす場合には、いずれの事業所においても、保険料を負担します(按分負担です)。
ただし、健康保険に関しては、保険給付を受けるべき所を1つだけ選択することになるので、健康保険証の発行は1か所からだけです。
また、選択したその保険者に対して、按分された保険料をすべて合わせた上で納付します。
(健康保険を管掌する[給付を管理する]保険者は1つ。しかし、各事業所で加入しているわけだから、保険料は各事業所分を合わせる。)
一方、厚生年金保険に関しても、手続きなどをまとめる先(年金事務所)を1つだけ選択することになります。
選択した所に対して、按分された保険料をすべて合わせた上で納付します。
(各事業所で加入しているわけだから、保険料は各事業所分を合わせる。)
雇用保険に関しては、このような按分の概念がないので、原則として賃金が最も多い事業所のほうでのみ雇用保険に加入し、保険料を負担します。
以上により、「健康保険・雇用保険はどちらかの事業所で加入し‥‥」(但し、健康保険料の負担は各事業所で必要[按分負担]なので、ここには特に注意!)となります。
また、「厚生年金は2か所で加入して保険料を按分‥‥」となります。
繰り返しますが、健康保険は1か所での加入(管掌保険者は1か所)となるものの、各事業所で被保険者要件を満たす以上は、厚生年金保険と同様に、保険料は按分負担です。
「特に注意!」とお示しした箇所が、盲点になるかもしれません。
「1か所だけから健康保険証が出るのだから、ほかの事業所では保険料を負担しなくても良いのでは?」と考えてしまうとそれは間違いだ、ということになるわけです。
したがって、①の『週20時間以上の仕事&週20時間以上の仕事(合計週40時間)で、他の条件(=28年10月の社保適用拡大)にすべて該当する場合は、どちらの仕事も保険加入対象になりますね。その場合、健康保険・雇用保険はどちらかの事業所で加入し、厚生年金は2か所で加入して、賃金に応じて按分することになります。』はそのとおりです。
但し、いまひとつ、表現が適切だとは言えない書き方になっている、という気がしないでもありません(「特に注意」するべき点の説明が欠如しているから)。

No.2
- 回答日時:
同時に複数の事業所で勤務する者(いわゆるダブルワークの者)が、複数の事業所において被保険者要件を満たした場合には、いずれか1つの事業所を選択して被保険者資格を取得する手続きを行ないます。
このときには、選択した事業所を管轄する年金事務所および健康保険組合に対して「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」というものを、必ず提出して下さい。
選択した事業所が健康保険組合に加入している場合には健康保険組合にも提出しなければならない、という点がミソです。
被保険者要件を満たすか否かは、各事業所ごとに判断します。
このため、二以上の事業所の月額報酬や労働時間などを合算して判断してはいけません。
━━━━━━━━━━
ダブルワークの場合における報酬月額の算定方法については、健康保険法第44条第3項および厚生年金保険法第24条第2項の定めによります。
各事業所ごとにまず、資格取得時決定、定時決定、随時改定などによる報酬月額を決定した上で、算定された各々の額を合算し、それを(全体の)標準報酬月額とします。
その上で、その標準報酬月額を各事業所ごとの報酬月額の割合で按分(按分した額を各事業所ごとに負担・控除する)して、上述の「選択した事業所を管轄する年金事務所・健康保険組合」に納付する、ということになります。
━━━━━━━━━━
このときの被保険者要件は、いわゆる4分の3要件には拠らなくとも、以下の5つの要件をすべて満たすのであれば、特定適用事業所等における短時間労働者として要件を満たします。
1 週の所定労働時間が20時間以上である
2 継続する1年以上の雇用(令和4年10月以降は「2か月超(3か月以上)」の雇用)が見込まれる
3 月額賃金が8万8千円以上である
4 常時500人超(501人以上)(令和4年10月以降は「100人超(101人以上)」の被保険者が雇用されている企業等(特定適用事業所等という)である
5 学生ではない
━━━━━━━━━━
以上のことを踏まえると、回答 No.1 へのお礼でいただいた補足質問 1への回答は、お見込みのとおりです(誤ってはいません)。
一方、補足質問 2 への回答ですが、こちらは特に意味はなく、ダブルワーク先の個別の事情や判断(例えば、体調管理上の事情)によるものと考えられます。

No.1
- 回答日時:
いいえ。
社会保険の適用にあたっては、事業所ごとに判断します。
このため、ダブルワーク(複数の雇用契約)で複数の事業所で勤務する際、いずれの事業所においても適用基準(4分の3要件)を満たさないのなら、労働時間などを通算して適用条件を満たしたとしても、社会保険は適用されません(健康保険にも厚生年金保険にも入れない、ということ)。
━━━━━━━━━━━
雇用保険は、同一の事業主の下での週所定労働時間が20時間以上であれば適用されます。
しかし、その事業主の下での週所定労働時間が20時間未満であるときは、他の雇用関係(異なる事業主の下での雇用)と合算して週所定労働時間20時間以上となっても通算されず、いずれの事業主の下でも、雇用保険は適用されません。
━━━━━━━━━━━
しかしながら、労働基準法の労働時間の制約(1日8時間/1週40時間)については、複数事業所で通算されます。
労働基準法第38条で定められています。
各々の事業所は、ダブルワークに係る勤務時間をすべて把握しなければならない義務が生じます。
また、あとから契約を締結する側の事業主は、そのダブルワークをする者が他の事業所でも働いている、ということを把握・承知の上で契約を締結しなければならない、ということになっています。
このため、例えば、事業主Aとの雇用契約締結の後に事業主Bと雇用契約を締結したような場合において、Aで1日5時間、Bで1日4時間、それぞれ働いたとすると、Bのほうで法定割増賃金(1時間分)を支払う義務が生じます。
━━━━━━━━━━━
以上のような違いを、しっかりと理解していただくことが必要です。
ダブルワーク(バイトの掛け持ちも当然含みます)においては、ただ単純に社会保険の4分の3要件を見ていれば良い、というものではありません。
● 参考URL(PDFファイル)
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-1120100 …
お礼もそこそこに無作法ですみません。①以下はあるサイトです。これは間違っていないですよね。
『 週20時間以上の仕事&週20時間以上の仕事(合計週40時間)で、他の条件(=28年10月の社保適用拡大)にもすべて該当する場合、どちらのお仕事も保険加入対象になりますね。その場合、健康保険・雇用保険はどちらかの事業所で加入し、厚生年金は2か所で加入して賃金に応じて案分することになります。』
②タブルワークの新たなバイト先で、通算週30時間までと言われた場合、なにか意味があるのでしょうか
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