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はじめまして。教えて下さい。
株式会社Aが株式会社Bに事業の全部、又は重要な一部を営業譲渡する場合
B社からA社に対価が払われると思いますが、この際対価は一時に払われる必要があるのでしょうか。
譲渡するA社の事業の収益は、月々一定額が発生する仕組みになっているのですが
譲受するB社に対して発生するようになる収益を、月々一定額A社への営業譲渡の対価として支払うことは可能でしょうか。
また、A社は吸収合併とならずに存続し続けることは可能でしょうか。
抽象的な表現で恐縮ですが、教えて下さい。

A 回答 (1件)

営業の一部譲渡ですので、A社が存続することは可能だと思います。


但し、B社との関係で競業避止義務を負うことになるでしょう。

対価の支払われ方は総額を決めて、一括とするか分割とするかは譲渡契約の内容で決めればいいと考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。契約内容を吟味・検討してみます。

お礼日時:2005/03/04 00:10

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