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こんにちは

ある男性が個人事業をされていて、その方の奥様にその事業を引き継がれました。

今後、旦那さんが事業で使用されていた資産は奥様が使用することになるのですが、旦那さんから奥様への事業用資産の譲渡は、消費税の課税対象なのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>旦那さんから奥様への事業用資産の譲渡は…



譲渡って、有償ですか無償ですか。

有償なら、消費税は当然のこと課税取引です。
無償なら、消費税は関係なく、金額によっては贈与税の対象になります。

それ以前に、個人事業である限り、「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用したも、家族間で使用料など払わずとも、そのまま経費にすることができます。

あえて「譲渡」などしないほうが節税になりますが、何かこだわりがあるのでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます^^

お礼日時:2013/01/22 13:06

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