A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
所得制限自体は親も夫も同じ(所得税上:年間103万)です。
ただ、夫の扶養に入っていた方が
夫が配偶者特別控除を受けられる可能性がありますので
夫の扶養に入った方が控除は多くなる…かもしれません。
(夫の所得次第)
親の扶養の場合、23歳未満でないと控除は受けられませんので
結婚をしているような年齢なら…夫の扶養に入った方がよいのでは
(そもそも「扶養」の条件に「生計を一にする状態」である必要が
ありますが…所謂「マスオさん家族」なのですか?)
8万8千円というのは、働いたときに
所得税をもらい忘れないように
8万8千円を越えたら自動的に所得税を徴収してしまうシステム
よく、学生アルバイトで
学校がある月は2~3万程度の収入だけど
夏休みは沢山アルバイトして(例えば)10万稼いだ
この場合、10万円の収入に対して所得税が源泉徴収されていますが
1年間を通して計算したら103万を越えていなかった場合
確定申告をすれば源泉徴収されていた所得税は還付されます。
月8万8千円×12ヶ月だと=1年間で105万6千円なので
所得税上の扶養から外れてしまいます。
103万÷12ヶ月=約8万5千円、
念のため月8万円を越えるか越えないかで
働けば間違いないと思います。
No.1
- 回答日時:
一口に扶養といっても、税法上の不要と健康保険上の扶養と意味は変わってきます。
税法上の扶養について説明します。
夫婦の場合は配偶者特別控除ですが、満額38万円の受けるには所得95万円以下(給与収入で150万円)です。95万円を超えると段階的に36万円から0円まで減っていきます。(給与所得控除55万円)
親子などの場合は控除対象扶養親族になります。この場合、年齢により一般扶養親族(16歳以上18歳以下、23歳以上69歳以下)38万円、特定扶養親族(19歳以上22歳以下)63万円などですがこれを受けるには所得48万円以下(給与収入で103万円)です。
次に社会保険(健康保険)上の扶養についてです。
健保組合や協会けんぽ(旧政管健保)によって認定基準は異なりますが、協会けんぽでは、年間収入が130万円未満(60歳以上180万円未満)です。税制ではないので、控除の有無は関係ありませんし課税収入非課税収入も関係ありません。
さて88000/月(106万円/年)ですが、これは社会保険加入条件です。これに入ると社会保険に加入するので、健康保険料・厚生年金保険料が給与天引きされます。当然ながら健康保険上の扶養から脱退します。
1億総活躍社会の実現のため皆さん働きましょうというわけです。
なお、税制は1月~12月の暦年で集計しますが、社保扶養や社会保険加入は、将来に向かって継続性で判断します。つまり、職種が変わったりベースアップすればその月から扶養から抜けたり社保加入したりします。
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