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お世話様です。
ことしの通常国会で、民法(所有者不明土地問題および・相続登記の義務等)が改正され、3年をめどに施行されということでした。例えば、実際施行されるときに、何を見れば(官報?)施行開始がなされたというのを判断すればいいのでしょうか?お分かりになる方ご教授いただければ幸いです。

A 回答 (2件)

施行日は政令(閣議で決定する)で定めるとされており,これは官報に掲載して国民に告知されるものなので官報を見ればわかることになりますが,公的日刊紙のような存在の官報を毎日閲覧するなんて(毎号最初の数ページで足りるとはいえ)ほぼ無理でしょう。


政令の施行と同時に発効される省令として法務省令があり,これを所管するのが法務省の民事局だったりします。法務省民事局のTOPICS辺りを見ていた方がわかりやすいように思います。

法務省民事局
 http://www.moj.go.jp/MINJI/index.html

ご指摘の法改正は,令和3年4月28日法律第24号として公布された『民法等の一部を改正する法律』によるものですよね。
この改正法の附則1条に「この法律は,公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(以下略)」とあるので,あとは政令で施行日が発表される(官報に掲載される)のを待つだけです。
でもその施行日の告知は,「民法等の一部を改正する法律(令和3年4月28日法律第24号)附則1条本文の施行日は,令和〇年〇月〇日とする」といった表記となり,それ以上の具体的内容までは記載されません。そのため,そういうチェックのできる人でないと見逃してしまうかもしれません。

そして行政庁の行政処分がかかわる法律の施行には,省令や通達による通知がないと,実際の運用ができなかったりします。なので,政令の施行と同時にその運用に支障が起きないように,監督省庁は省令や通達を出してその方針や運用の指示を出します。
今回のこの改正であれば,民法,不動産登記法,抵当証券法は法務省管轄になるので,その改正部分について法務省令が出るはずです(他にも,財務省令,最高裁判所規則,総務省令等も出るはず)。
そしてその省令こそが具体的な手続き等を決めるものであり,それがわからなければ国民も何もできません。それぞれのサイトにおいてその告知を行います。なのでそこを見たほうが早いです。

なお,行政手続きが絡む改正なので,中途半端な日付で施行することにしてしまうと,行政手続きも混乱してしまいます。施行日は,令和4年4月1日か,令和5年4月1日になるのではないかと勝手に予想しています(政令が出るのはそれよりも前の日付)。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
詳細なるご教授感謝です。

お礼日時:2021/07/21 08:21

お尋ねの法律は次のサイトで紹介されているものでしょうか。



http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html


法により公布後2年3年5年とあり、政令で決めることになっています。政令となるとまず第一は官報です。毎日チェック出来ればいいでしょうが、無理なら所轄官庁(この場合は法務省)を定期的にチェックするしかないでしょう。

http://www.moj.go.jp/MINJI/index.html
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。貴重なご意見をありがとうございます。

お礼日時:2021/07/21 08:20

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