公務執行妨害罪に当たるか、業務妨害罪に当たるかについて、司法試験、予備試験の短答問題についての違いが分からず悩んでおります。
①平成19年11問4肢
県議会の審議中、傍聴席において、大声を上げながら椅子を叩くなどして審議を中断させた場合、妨害の対象となったのは公務であるから、威力業務妨害罪ではなく公務執行妨害罪が成立する。
正解:×
これについて、解説で、妨害の対象となった公務が、強制力を行使する公権力的な公務でないことを私有としています。
②平成25年16問ア肢
甲は、県議会の議事が紛糾し、議長乙が休憩を宣言して壇上から降りようとした際、乙の顔面をげんこつで殴った。
正解:公務執行妨害が成立する
①については、県議会の審議について、②については県議会の議長乙を客体としてなされた行為と考えると、両者に「強制力を行使する」か否かについて違いがあるように思えません。
②について、議長乙の職務が「強制力を行使する」のもであれば、①にももちろん議長はいるわけで、「暴行」が不法な有形力の行使であるとすると、両方とも「暴行」はあるため、①にも公務執行妨害が成立しそうに思えます。
これらの違いについて、ご教授いただけると助かります。
なお、①、②とも判例がありますが、判例がそう言っているといったものでなく、どのように理解すればいいかをご教授いただきたく存じます。
何卒宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
①については、県議会の審議について、②については県議会の議長乙を客体と
してなされた行為と考えると、両者に「強制力を行使する」
か否かについて違いがあるように思えません。
↑
その通りだと思います。
判例が不統一というか、ちょっと変です。
この公務執行委妨害罪と、威力業務妨害罪の
関係については、学説判例が対立しています。
②について、議長乙の職務が「強制力を行使する」のもであれば、
①にももちろん議長はいるわけで、「暴行」が不法な有形力の行使であるとすると、
両方とも「暴行」はあるため、①にも公務執行妨害が成立しそうに思えます。
↑
公務執行妨害罪における暴行は、公務員に
対するモノであることが必要です。
この暴行は、必ずしも、直接に公務員の身体
に加えられたモノである必要はなく、
間接的なモノでもよい、とされています。
しかし、間接的なモノ総てを含むのではなく、
公務員の身体に物理的に感応しうる場合に
限られる、とする説が有力です。
しかし、判例には、物理的に感応しえない
場合にも、認める例があります。
この点は、学者から批判されているところで、
いわゆる、限界事例に属するものかもしれません。
①、②とも判例がありますが、判例がそう言っているといったものでなく、
どのように理解すればいいかをご教授いただきたく存じます。
↑
ここら辺りは、突っ込むと際限が無くなります。
ご回答ありがとうございます。
両者が限界事例であるとのことよく分かりました。
できるだけ丸覚えで無く理解したく、「①、②とも判例がありますが、判例がそう言っているといったものでなく、どのように理解すればいいかをご教授いただきたく存じます。」と申し上げましたが、判例ごとに多少の矛盾がある場合もあるので、明確な違いが無いのであれば、覚えなければしょうがないですね。
とてもよく分かりました。
ありがとうございました。
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