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公務執行妨害罪に当たるか、業務妨害罪に当たるかについて、司法試験、予備試験の短答問題についての違いが分からず悩んでおります。


①平成19年11問4肢
 県議会の審議中、傍聴席において、大声を上げながら椅子を叩くなどして審議を中断させた場合、妨害の対象となったのは公務であるから、威力業務妨害罪ではなく公務執行妨害罪が成立する。
 正解:×
これについて、解説で、妨害の対象となった公務が、強制力を行使する公権力的な公務でないことを私有としています。

②平成25年16問ア肢
 甲は、県議会の議事が紛糾し、議長乙が休憩を宣言して壇上から降りようとした際、乙の顔面をげんこつで殴った。
 正解:公務執行妨害が成立する

①については、県議会の審議について、②については県議会の議長乙を客体としてなされた行為と考えると、両者に「強制力を行使する」か否かについて違いがあるように思えません。
②について、議長乙の職務が「強制力を行使する」のもであれば、①にももちろん議長はいるわけで、「暴行」が不法な有形力の行使であるとすると、両方とも「暴行」はあるため、①にも公務執行妨害が成立しそうに思えます。

これらの違いについて、ご教授いただけると助かります。
なお、①、②とも判例がありますが、判例がそう言っているといったものでなく、どのように理解すればいいかをご教授いただきたく存じます。

何卒宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

①については、県議会の審議について、②については県議会の議長乙を客体と


してなされた行為と考えると、両者に「強制力を行使する」
か否かについて違いがあるように思えません。
  ↑
その通りだと思います。
判例が不統一というか、ちょっと変です。
この公務執行委妨害罪と、威力業務妨害罪の
関係については、学説判例が対立しています。



②について、議長乙の職務が「強制力を行使する」のもであれば、
①にももちろん議長はいるわけで、「暴行」が不法な有形力の行使であるとすると、
両方とも「暴行」はあるため、①にも公務執行妨害が成立しそうに思えます。
  ↑
公務執行妨害罪における暴行は、公務員に
対するモノであることが必要です。

この暴行は、必ずしも、直接に公務員の身体
に加えられたモノである必要はなく、
間接的なモノでもよい、とされています。

しかし、間接的なモノ総てを含むのではなく、
公務員の身体に物理的に感応しうる場合に
限られる、とする説が有力です。

しかし、判例には、物理的に感応しえない
場合にも、認める例があります。

この点は、学者から批判されているところで、
いわゆる、限界事例に属するものかもしれません。




①、②とも判例がありますが、判例がそう言っているといったものでなく、
どのように理解すればいいかをご教授いただきたく存じます。
  ↑
ここら辺りは、突っ込むと際限が無くなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
両者が限界事例であるとのことよく分かりました。
できるだけ丸覚えで無く理解したく、「①、②とも判例がありますが、判例がそう言っているといったものでなく、どのように理解すればいいかをご教授いただきたく存じます。」と申し上げましたが、判例ごとに多少の矛盾がある場合もあるので、明確な違いが無いのであれば、覚えなければしょうがないですね。

とてもよく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/22 09:18

1の事例は本当に公務執行罪における暴行と言えますでしょうか。

確かに間接暴行も暴行に含まれますが、議長や議員が座っている椅子をたたいたのであればともかく、傍聴席の椅子をたたいたということでは、さすがに間接的にも公務員の身体に物理的な影響を与えたとはいえないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
確かに暴行の態様の程度に違いはあると思います。
その点での違いという考え方もあるのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/22 09:12

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