準・究極の選択

憲法の統治です。
よろしくお願いしますm(_ _)m

「この問題の解き方を教えて下さいm(_ _」の質問画像

A 回答 (1件)

合ってますね。



A×仮にそのような規定があるのなら確かに合憲ですが、そもそも憲法にそのような規定はありません。ないからこそ、独立行政委員会の合憲性が問題になるのです。よって「合憲とする論拠」にはなりません。
B○前段はその通り。後段は、一瞬何?って思いますが、要するに独立行政員会の存在が内閣の権能を制限するものでないということから三権分立に反せず、合憲ってことでしょう。よって「合憲とする論拠」になり得ます。多分、基本書のどこかに類似の記載が存在するのでしょうが、面倒くさいので探しません。
C×三権分立により行政権を全て内閣の指揮監督下に置くのなら、内閣から一定の独立性のある独立行政委員会は違憲となるのが筋なので、少なくとも「合憲とする論拠」にはなりません。
D○独立行政委員会の権限行使が独立であるとしても、委員の任命権を内閣が有していて、かつ、任期が、任命権が実効性を有する程度の期間であるということは、独立行政委員会は内閣の一定の統制下にあると言えるので「合憲とする論拠」になり得ます。
E×「準司法機関」とは具体的に言えば検察官のことですが、それ以外に内閣から独立した機関は認められないと言っているので、少なくとも独立行政員会を一般的に「合憲とする論拠」にはなりません。
F×すべての行政機関は内閣の指揮監督を受けなければならないと言っているのですから、曲がりなりにも「独立」した行政機関の存在は認められません。したがって、「合憲とする論拠」にはなりません。

ということで「合憲とする論拠」になるのはBとDであり、肢4が正解。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2017/03/20 02:37

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