あなたの習慣について教えてください!!

個人自営業で、雇われている立場です。
経営者が、癌治療の為に30万円のウィッグを店の経費で落としました。
何費に当たりますか?
法には触れませんか?

A 回答 (7件)

個人の治療費に当たります。


事業とは無関係なので、事業用経費に計上はできません。
脱税行為に当たります。
    • good
    • 3

不正な行為により課税を免れることによって成立する犯罪。

を脱税といい
主な脱税の法定刑は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金
またはその併科です(所得税法238条1項、法人税法159条1項等)。

不正な行為により
癌治療の為に30万円のウィッグを店の経費で落としました。
個人の出費であり、経費で落とせばその分課税額が減る
    • good
    • 0

会社経営者


すぐに違法になるわけではないです。

それが「事業継続に必要」と見做されれば、経費として落とせます。
なので、そのあたりをよく吟味してください。

ただ30万だと減価償却も発生するので、かなり厳しいとは思います。
    • good
    • 0

事業主借…つまり経費ではない。



雇われの貴方は言われるとおりにすれば良いかと…貴女には何の責任もありません。

うまく逃げ通せば時効(おとがめなし)、税務調査で指摘されれば重加算税等を支払うだけ。
    • good
    • 0

ズラにCMになるもの入れたら広告宣伝費ですね

    • good
    • 0

>ウィッグを店の経費で落としました…



経費で落としたって、どういうことですか。
店のお金で支払っただけじゃないのですか。

>何費に当たりますか…

こういう聞き方をするからには、「経費で落とした」というのはうそで、「店のお金で払った」が本当ですね。
その帳簿付けをあなたがやっているわけですね。

店の金庫・財布から出したのであれば
【事業主貸 30万円/現金 30万円】
です。

個人事業である限り、これで違法でも何でもありません。
正当な仕訳です。
税務調査にこられたとしても指摘される筋合いはみじんもありません。

なお、「事業主借」は全く反対の意味です。誤回答にご注意ください。

個人事業のイロハ
・事業用財布または預金から家事関係の支払・・・事業主貸
・事業用財布または預金に家事関係の入金・・・事業主借
・家事用財布または預金から事業上の支払・・・事業主借
・家事用財布または預金に事業上の入金・・・事業主貸
    • good
    • 0

客や取引先の前へ出る場合に必要であれば、それは広告宣伝費でも何でもなるでしょう。

取りあえず経費で落とせば良いのです。
問題があれば酷税から指摘されますので、修正して延滞税を払うだけです。単に税務処理の見解の相違って奴です。脱税でも何でもありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!