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登記義務者Bに対し一定の登記手続を命じる登記権利者Aの請求を認容する判決があったがこの訴訟の公論終結判決後判決による登記申請がされるまでの間にBが死亡し相続人bへの相続登記が完了してる場合承継執行分の付与を得る必要がある。

なぜ、承継執行分の付与を得る必要があるのですか?

判決の確定でbは登記してはいけないとわかっていのでは?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    訂正

    登記義務者Bに対し一定の登記手続を命じる登記権利者Aの請求を認容する判決があったがこの訴訟の口頭弁論終結後、判決による登記申請がされるまでの間にBが死亡し相続人bへの相続登記が完了してる場合承継執行文の付与を得る必要がある。

    なぜ、承継執行文の付与を得る必要があるのですか?

    判決の確定でbは登記してはいけないとわかっていのでは?

      補足日時:2021/07/29 15:18
  • どう思う?

    回答ありがとうございます。

    よくわからなかったので、再度お願いします。

    このケースは承継執行文が必要ですが、bはBの相続人です
    Aが勝ったのでbはAのものを相続できません。(ですのでそもそも登記が間違っているので、抹消しないといけないと私としては思っています。
    またちゃんと国がAのもとお墨付きを得ているので承継執行文がなくても登記官は信用できるのでは?

    なぜ、承継執行文がいるのかわかりません。
    なぜ、いるのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/07/29 15:30
  • どう思う?

    このケースは判決勝訴後Bが死亡してbが登記しています。そもそもAのものなのでbは相続できませんし、この勝訴判決の効力は相続人の及ぶのでは?

    なぜ、承継執行文がいるのがわかりません。

      補足日時:2021/07/29 16:05
  • どう思う?

    bはBの相続人です。

    bは登記をする義務を承継するのでは?承継執行文がいる理由がよくわからないです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/07/29 16:10
  • どう思う?

    このケースは判決勝訴後Bが死亡してbが登記しています。この登記は間違いです。抹消しないといけません。そもそもAのものなのでbは相続できません。bはBを相続したのなら登記手続きの義務もあります。
    なぜ、bの登記申請の意思表示を擬制する必要があるのですか?

    ちゃんと国がAのもとお墨付きを得ているので承継執行文がなくても登記官は信用できるのでは?(承継執行文がなくても問題なくAの真正な登記できるのでは?)

    なぜ、承継執行文がいるのがわかりません

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/07/29 17:58
  • どう思う?

    裁判でAのものと確定しています。bは相続人なのであとは相続したら登記義務を相続するだけと法律関係がはなっています。争う余地ないです。正本だけでこのことはわかります。
    なぜ、承継執行文がいるのですか?

    bはもうAのものになっているので相続人ではないということに触れないのはどうしてですか?
    この土地は判決で勝訴したAのものです。bは相続できません。
    これと承継執行文がいる関係はなんですか?

      補足日時:2021/07/29 18:27
  • どう思う?

    皆さん回答ありがとうございました。

      補足日時:2021/08/04 07:28

A 回答 (5件)

「公論終結判決後判決」と言う部分が何だか判らないです。


口頭弁論終結後判決前ですか ?
それとも判決確定後ですか ?
前者ならば、事件は中断されるので相続人が承継の申立する必要があります。
後者ならば、死亡している者を登記義務者とすることができないので承継執行が必要です。
なお、相続人は被相続人の権利義務を承継しているので「登記してはいけない」ではないです。
この回答への補足あり
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「Aが勝ったのでbはAのものを相続できません。

」と言いますが、もともと、登記権利者Aが、登記義務者Bを被告として登記請求権に基づいて「・・・登記せよ」と言う判決でしよう。
そして、「bはBの相続人です」でしよう。
それならばbがAのものを相続するのではないでしょう。
勝訴判決で登記とようとしても、判決書はBとなっているから、Bの承継人bに対し承継執行文が必要です。
この回答への補足あり
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判決確定により誰の登記申請の意思表示が擬制されてますか。

被告であるBですよね。しかし、登記名義人はbですよね。
 申請書の登記義務者をBと記載すれば、登記名義人bと氏名住所が一致していないから不動産登記法第25条7号により却下事由になります。
 仮に申請書の登記義務者をbと記載したとしても、登記原因証明情報として添付された判決正本+確定証明書ではbの登記申請の意思表示は擬制されていないので、同条8号により同じく却下事由になります。
 ですから、承継執行文の付与により、bの登記申請の意思表示を擬制する必要があります。
この回答への補足あり
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> この土地は判決で勝訴したAのものです。

bは相続できません。

一体全体なぜそんな結論になるのですか? 当初の質問文では「一定の登記手続を命じる登記権利者Aの請求を認容する判決があった」としか書いていませんよね? この「一定の登記手続」というのが仮に抵当権抹消登記手続きだったとした場合、なぜ抹消登記手続きを認容する判決があったからといって「この土地は判決で勝訴したAのものです」ということになるのですか?

もし仮に、この「一定の登記手続」というのが所有権移転登記手続きに関するものだったとしても、意思表示擬制を命じる給付判決によって所有権の帰属についてまで既判力が生じますか? 判例でもあるならいざ知らず、そんなに軽々に結論を出せるような簡単な問題ではないと思いますが・・・。それが生じるとお考えなのであれば、何かその根拠をお持ちですか?
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>この登記は間違いです。

抹消しないといけません。

 誰が抹消するのですか。言っておきますけど、Bの相続人を登記権利者、bを登記義務者とする所有権抹消登記の申請がない以上、登記官は抹消登記をしませんよ。bらが手続をしなかったらどうするのですか。Aがまた、bを相手取って抹消登記の訴訟を起こすのですか。
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