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 建築法で「4M間隔の道路に面していないと住居の建築ができない」と定められているらしいのですが、本当なんでしょうか?。

 4M間隔の道沿いに無い家なんてたくさんありますよね。じゃあ、その場所に住んでいる人は建て替えるのは認められないという事でしょうか?

 

A 回答 (3件)

建築確認をとるには4メートル以上の道路に敷地が2メートル以上


接っしなけらばなりません。
しかし、道路後退(セットバック)と言って該当物件の道路中心から、
2メートル敷地を下げれば建築確認はおります。
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一般的な対応ですが・・・、既存の道路が4メートル未満の場合は、道路中心線から2メートル後退して(向かい側とあわせて4メートル確保できることを条件として)構築物を作ることが認められます。

その範囲内で建替えが可能となります。
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建築基準法で、建築物の敷地と道路の関係について、「建築物の敷地は『道路』に2メートル以上接しなければならない」と定められております。



あまり専門的な説明をすると長くなりますので、一般的な言い方をしますと、『道路』というのは基本的には幅員4メートル以上のものを指します。

しかし、あなたがおっしゃる通りに、現状4メートルもない道路に面して家が建ち並んでいるケースもよく目にします。これは道路がどのような扱いになっているかによりますが、基準法が制定される(昭和25年)以前から道路の用に供し、1.8メートル以上4メートル未満の幅員で存在していた道路は、42条2項道路と呼ばれ道路の扱いになっているものもあります。

再建築の際には、道路の中心線から2メートル確保し(セットバック)、お互い中心線から2メートル下がれば4メートルになるので、そのような形で建築することになります。

敷地と道路との関係は建築上、とても大切です。接している道路がどのような扱いのものかは、役所に問い合わせて確認される必要があると思います。
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