捜査令状で捜査して、相手方をケガさせる事は適法ですか?それとも違法ですか?
2年前に警察の捜索差押を受けました。
私はその際に、過呼吸・痙攣を起こしましたが(病院の診療録にも残っています)、警察官は私が挙動不振と決めつけて、5人がかりで10分以上押さえつけ、私は重篤な状態に陥り救急搬送されました。
その際に私は、頭を押さえつけていた警察官の左手に、全治3日の咬み傷を加えたという事で、現行犯逮捕されました。
正直、呼吸が出来なくて苦しく、体の震えが止まらず、意識も失って、よく覚えていません。
故意に噛み付いて暴行を加え、警察官の捜査を邪魔してやろうとか、そんなつもりはありませんでした。
呼吸困難で死ぬんじゃないかと思うくらい苦しかったのですが、誰一人として私の身を案じる者はいなく、肉体的にも精神的にも苦しめられたという感じです。
私は公務執行妨害、傷害罪で略式処分を受けました。
略式処分を受けてから数ヶ月後、当時の捜査書類を閲覧したところ、私の受傷事実が隠されていた事が分かりました。
病院に搬送された意識のない私は、医師の診察を受けて、医師はかかりつけの病院に受診依頼をしたのですが、警察官は職権で意識のない私を、病院から連れ出していたのです。
しかも、あろう事か捜査報告書には、医師が全く問題無いと診断した。連行しても構わないと診察を受けたと、記載してありました。
診療録や診断書を取り寄せたところ、そのような事実が無い事が分かり、警察官が虚偽の捜査報告書を作成して、私の受傷事実を隠匿したのだと分かりました。
更には、その際に医師から手渡された医療情報提供書は処分されており、検察官に問い合わせたところ、書類は送致もされていませんでした。
弁護士に相談したところ、それはその時に言わなければならない事だと指摘されましたが、起訴前に捜査資料を閲覧する事は原則出来ません。
過呼吸・痙攣して意識を失うほどの加害行為を受けた私に対し、警察官は捜査権を利用して、私の受傷事実を隠してしまったのです。
その事に関して、出来る限り証拠書類を集めました。
しかし、警察署に被害届・告訴状を作成して持って行ったところ、県警察本部の指示で、警察署での受取を拒否されました。
公安委員会に苦情も出しましたが、事実関係を認めない。の一点張りです。
検察庁にも足繁く通いましたが、嫌疑なしという理由で不起訴となりました。
今は検察審査会に審査請求しています。
医師の診断結果と異なる、内容虚偽の捜査報告書を作成し、
受診依頼を受けたにも関わらず、知らぬ存ぜぬ。渡された医療情報提供書は処分し、捜査において負傷させた私の受傷事実を隠匿されました。
挙句、意識のない私は、医療ネグレクトを受けたばかりか、今も後遺症に苦しんでいます。しかし、事件性が無い。警察官の捜査で負傷したと認められない等と、頑なにその非を認めません。
絶対に許せません。この事は裁判上の手続きでケリをつけるしかないと思っています。
弁護人に、令状が出ていれば、捜査行為に有形力や実力の行使が認められ、違法性を問うことが出来ないと言われたのですが、
だったら何故隠したのか?被害届を受け取らないのか?と疑問に思っています。
負傷させても問題無いのであれば、真正事実を残すべきですし、隠す意味もありません。
令状が出ていても、安全配慮義務や信義則、実力の行使にあたっても、相手方に無闇矢鱈にケガをさせてはならないのではないでしょうか?
だから隠したのではないかと思っています。
殴る蹴るなどは違法、相手方が死亡してしまえば違法であって、
ケガをさせること自体に問題はないのでしょうか?
長文、駄文失礼します。
警察が捜査行為で、相手がたにケガをさせるのは適法ですか?それとも違法ですか?
お手数ですが、ご意見ご回答願います。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>ご意見ご回答願います。
了解です。質問文を読んだ私の感想です。
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>警察が捜査行為で、相手がたにケガをさせるのは適法ですか?それとも違法ですか?
適法の場合もあるし、違法の場合もある。具体的にどういう状況だったかによるでしょ。
例えばだ・・・・
逮捕令状を用意し、容疑者を逮捕しに行った、ところが容疑者が無関係の子供に包丁を突きつけ人質にし、抵抗した。警察官がスキをみて脚を撃ち、取り押さえた。
→多分適法になるでしょ。
一方、
逮捕令状を用意し、容疑者を逮捕しに行った。容疑者はおとなしく従った。足に障害があり、歩くのが遅い容疑者に警官が腹をたて、「早く歩け」と後ろから押したところ、階段から落ちてけがをした。
→多分、違法になるでしょ。
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質問文を読んだだけでは、質問者さんのケースが適法か違法かよくわからない。
>警察の捜索差押を受けた。
>過呼吸・けいれんを起こした。
>挙動不振と判断した警察官が質問者さんを押さえつけた。
>押さえつけられた結果、意識を失った。
>質問者さんが警察官に全治3日の噛み傷をを与えた。
>公務執行妨害、傷害罪で略式処分を受けた。
警察官は医者ではない。令状にて調べようとしている対象者が、過呼吸・けいれんを起こしたら、(演技じゃないかと疑われて)取り押さえられてもしょうがないんじゃないかい。
で、警察官に嚙みつくという抵抗もしている。(無意識であろうとなかろうと、この部分は極めて弱いよ。)
ごめんね。質問者さんよりの感想でなくて・・・
ご回答いただき、ありがとうございます。
仰る通り、警察官は医者ではありません。
だからこそ何故、医者の診断内容をそのまま記載せず、受診依頼を受けたにも関わらず、医師の治療行為を妨げるなどしたのか分かりません。
私の受傷事実に関して、事件性が無いのであれば、真正事実を残すべきです。
受取拒否する理由もありません。警察官が被疑者にケガをさせても、犯罪をならないと片付ければ済む話です。
当時の状況から、私の傷病と、警察官の捜査行為の因果関係は、全く関係のないものとは言い難いものです。
自分達に都合の悪い事実だから隠匿したのかと思うと、その行為容態の悪質さや、捜査権限の濫用等、不正行為は目に余るものです。
だからこそ、法律家の判断、裁判所の審判に委ねるべきと思うのですが、隠されたために、一方的に不利益を余儀なくされています。
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