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Aは、B銀行から6000万円の融資を受ける際に、自己所有の土地(以下、「本件土地」という)にB銀行を抵当権者とする抵当権を設定し、この抵当権について抵当権設定登記がなされた。
 その後、Aは、C銀行から4000万円の融資を受ける際に、本件土地にC銀行を抵当権者とする抵当権を設定し、この抵当権についても抵当権設定登記がなされた。
 
 競売代金の6000万円はB銀行に配当され、C銀行は配当を受けることができない。
 この文章について正しいのでしょうか?

A 回答 (1件)

>この文章について正しいのでしょうか?



正しい。

https://polaris-hs.jp/estate/teitoh/yuretsu.html
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