
意思能力を有しない者が行った法律行為は無効であるとされています。
取引相手方保護のために制限行為能力者制度があります。
これで、本人、取引相手共に保護されます。
現在、別タイトルでいくつか質問しているように高齢の親名義の口座の件で銀行に説明を求めたいことが数件あります。
ところが、銀行側は高齢の親本人の意思が確認できないからという理由で応じてくれません。
解約であれば、後日何か問題が生じる恐れがあるからという銀行側の説明は成り立ちますが、親本人が行ったことかどうか確認のため、それら手続きをした際の依頼書を見せて欲しい、コピーを頂きたいと言っているのですが同様の理由で応じてもらえません。
高齢の親の金融機関での手続きは数十年前から(親が高齢になる前から)いつも、実子の私が確認、同行の上行っているのですが、現在銀行で確認されている手続きは私が同行して行ったものではありません。実際行ったのかどうかはわかりませんが、本人も記憶がないと言っています。
ですから、本当に本人が行ったのかどうか(家族から見ると、到底本人が行ったとは思えない、行う理由がない、本人単独だと行えないこと)確認のため、本人の筆跡等確認したいからコピーを下さいと言っているのに、くれません。
本人が行った手続きのコピーを本人、その家族に渡したところで、銀行側が正常に処理していることであれば、これは本人の利益にもなることですし、取引相手の銀行にしても(銀行側が不正を行っておらず、正しく行われた処理であれば)何ら問題となることはないはずです。
つまり、本人、取引相手共に、保護されお互いの利益につながることです。このコピーを本人とその家族に渡して、不利益を被る人がいたとしたら、それは本人が実際には行っていないのに、本人が行ったかのような不正を行った人のみだと思います。(この他にだれか不利益を被る人がいるでしょうか?)
このような不正を行った人を、保護する理由は当然ありません。
本人が本当に行ったかどうか、確認したいから、そしてそれは本人、取引相手の銀行、共に利益になることであるのに、銀行に応じてもらえないのですが、通常金融機関はどのように対応しているのでしょうか?
また、現状では銀行が何か不正を行っているのではないかという疑念がぬぐえないのですが、どうのような方法で、銀行に本人が行ったとされる依頼書を開示させることができるでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
通常金融機関はどのように対応しているのでしょうか?
どうのような方法で、銀行に本人が行ったとされる
依頼書を開示させることができるでしょうか?
↑
本人が請求すれば見せる銀行が多いと思われます。
その本人の意思が確認出来ないからダメだ、というのですね?
成年後見人をつけて、本人の代理として
請求すれば、開示すると思われます。
ワタシ事ですが、ワタシが成年後見人になり
開示させました。
相手は三菱東京UFJ銀行でした。
どうもありがとうございます。
確かに成年後見人をつけることが解決方法の一つだとは思いますが、現状では実子がいても実子が選任されるとは限らず、むしろ弁護士等他人の方が選任されることの方が多いそうです。
他人が選任されたからと言って、申請を取り下げることはできず、その後、後見人の方に毎月数万円の支払義務が発生します。年間数十万円です。数十億円の資産をもつ大財閥ならともかく一般庶民にとって年間数十万円の支出は痛いです。しかもやってもらうことは、実子で十分できることです。
開示して誰かの不利益になる、(やましいことが行われていなければ)銀行側があとあと訴訟リスクを抱えるわけでもなく、預金者本人、その家族、もちろん銀行にとって誰の不利益(銀行がおかしなことを行っていなければの話ですが)にもならないはずなのになぜ開示してもらえないのか、、。
銀行名は出しませんが、ここのコールセンターにある説明を求めるために電話した時、何も知らないオペレータの女性に「その口座(こちらが問い合わせた高齢の親の口座)はすでに解約されていますが、、、。」と言われてびっくりして腰が抜けそうになったことがあります。
数日後、急いで記帳に言ったらちゃんと残高が記帳されたから良かったですが(解約されていた口座に現金を戻したのか、なんらかの内部処理をしたのかはわかりませんが)、とにかく他にも???のような不審な点がいくつもある銀行でそれで開示して欲しいのですが。
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