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受託者(じゅたくしゃ)とは、委託者から財産を託されて、管理処分を行う人ですが、受託者が委託者から財産の移転、処分は受けたときはぞの財産権は受託者に帰属する。
しかし、財産権は受託者に帰属するのに受託者の固有の財産ではない。(当たり前ですが土地の所有権は委託者)どういうことですか?法的にはどう説明しますか?

所有権は当たり前ですが、委託者のものです。当然受託者の固有の財産ではないです。不動産登記の場合、受託者の固有の財産でないのに目的は所有権移転です。
どういうことですか?

解決お願いします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    回答ありがとうございます。

    制限付き所有権なのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/08/24 02:21
  • どう思う?

    例えば、兄夫婦が田舎に土地をもっていて、田舎に弟夫婦がいるので信託した場合、(信託の目的は管理だけしてもらいたいだけので、いずれ住みたいと思っています。)所有権が移転するというは二度と田舎に住めないということですか?

    このケースだと違う委任契約とかのほうがいいということですか?信託に適していないということふぇすか?

    所有権が移転するという信託という制度の典型的なケースは社会のために寄付してその人が委託者の意思を汲んで社会にこうけんするケースはしっくりきますが。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/08/24 14:49
  • どう思う?

    所有権移転するのが特徴ですが、委任契約とかと違い所有権移転するというメリットはなんですか?信託という制度を使って何かするとき(寄付して役立ててもらいたい以外)所有権移転しなくても目的を達成できるのになぜ、所有権移転するのですか?所有権移転する目的はなんですか?

      補足日時:2021/08/24 14:58
  • どう思う?

    所有権移転は移転しているのに受託者の財産が競売にかけられるような事態になったとしても、信託財産はその対象とはなりません。仮に信託財産に対する不法な強制執行や競売がなされた場合には、受託者は異議申し立てをすることができます。これは妥当、当たり前の結論ですが、所有権が移転しているのに矛盾しています。どういうことですか?

      補足日時:2021/08/24 15:02
  • どう思う?

    わかりやすい回答ありがとうございました。

    何度も回答してくださって大変感謝いたしております。

    ありがとうございました。

    このこと自体、物権法上の扱いに対して、信託法上の特別措置、特別の法的根拠により説明されます。矛盾回避の法理論の付加です。
    英米法では、狭義のコモンロー適用では、ご質問のような妥当な解決がつかないことから、エクイティがこの妥当な結論のため発展し、信託法制の土台となっています。日本の信託法制は、これらをこみで継受しており、法整備されています

    これをご存知だとはすごいの一言です。

    ありがとうございました。( ^)o(^ )

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/08/25 00:44

A 回答 (3件)

>所有権移転する目的


委託者から当該財産を切り離して、受託者に移転することにより、委託者の他の債権債務関係とは別に運用できます。委託者に属したままの時生じるリスクを回避できる。そういう仕組みとして用意された選択肢

>所有権が移転しているのに矛盾しています
このこと自体、物権法上の扱いに対して、信託法上の特別措置、特別の法的根拠により説明されます。矛盾回避の法理論の付加です。
英米法では、狭義のコモンロー適用では、ご質問のような妥当な解決がつかないことから、エクイティがこの妥当な結論のため発展し、信託法制の土台となっています。日本の信託法制は、これらをこみで継受しており、法整備されています

なので、
>このケースだと違う委任契約とかのほうがいいという‥
二度と田舎に住めないかどうかは、信託の目的、信託契約終了時の処理等、特約等が可能であり、特約等で回避できない不都合やリスクが予想されるとき、他の同一目的達成できる法律構成とで、選択が行われることとなります。ちょうど質権設定か譲渡担保かの選択のように。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。

何度も回答してくださって大変感謝いたしております。

ありがとうございました。

知識量にすごいの一言に尽きます。( ^)o(^ )

お礼日時:2021/08/25 00:47

>制限付き所有権なのですか?



物権の権能に制限はつきません。
信託契約に基づく債権的制限です。
つまり、所有権は(物権的制約はなく)受託者に帰属する。
契約上、受託者は、当該所有物を、受益者のために使用収益処分する義務を負う、というもの。
だから、例えば、受託者債権者が、信託財産は受託者所有だから差し押さえできるか?について、確かに、完全な所有権は受託者にあるから差し押さえできそうだが、信託財産であることを根拠に、実質的な所有者は受益者だからという信託特有の理由を付加して、特別・例外的な取り扱いを認めていくといった処理がされます。物権法の範疇での処理はしないということです。
この回答への補足あり
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信託の場合、委託者から信託された財産の所有権は、受託者に移転します。


受託者は移転された財産の所有者である。が、(こっからが信託という制度の根幹)「受益者のために」当該財産の管理、変更等を行う義務を負う。

だから、登記原因は当然、所有権移転です。
伝統的な民法の基本書では、財団と類似する仕組み(法人格なく、契約関係である)と説明される。

もともと英米法上のもので、古くはイングランドのuse(ユース)に起源を持つ。一代限りの封土を持つ貴族が、次代に受けつがせるため、教会など(死なない法主体)に、封土を寄進する。その際、for use ~(何某、次代当主予定者のために)と契約する。こうして、所有権と収益帰属を分離する。

このように、所有権の持つ機能の分有をするのが信託の基本機能ですから、法的な説明は、所有権を受託者に、収益を受益者に、分有する仕組みである、となります。
この回答への補足あり
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