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過去に問題を起こして解雇した社員を、問題によって起きた損害を支払わせて解決した後に、あらためてその案件を刑事告訴し訴えることは可能ですか?

違法行為もしていた社員ですがお客様に悪い印象を与えないために社内で解決させた事案です。

全ての問題が解決して解雇した元社員も会社と縁が切れた状態を想定しています。

例えば全てが解決した後にその社員が過去の過ちを笑い話として動画配信サイトなどに投稿していた場合反省の色が見えないとして過去の違法行為を刑事告訴できますか?
この場合特定されるような個人名や地域名は伏せて配信していた場合で考えています。

A 回答 (2件)

民事と刑事は別です。


民事上、かたがついていたとしても、刑事的責任を負わなくてよいということはありません。
犯罪について告訴状を出すことには何の問題もありません。
自校になっておらず、十分な証拠があれば、起訴されることもあるでしょうし、裁判で有罪になることもあるでしょう。
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一般的に、横領などで示談した場合、損害賠償する代わりに、刑事告訴しない、という一文を入れるものです。

そういった示談書を取り交わしていなかったようですが、それでも示談とした以上、告訴できてもかなり不利であろうと思います。
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