親が転院の結果、病院施設の中に一般病棟、医療療養病棟、介護医療院のあるところに入りました。要介護3です。今は一般病棟にて治療等を受けていますが、容態が安定した場合は介護医療院に移ります。但し、同病院施設内の介護医療院に移った場合は、現在服用している薬は処方出来ないと言われました。飲み続けなければ容態は悪化することは明白です。割と高額な薬で医療保険適用では自己負担一割で一般病棟では処方出来るが、介護医療院の中では医療保険適用外になるので、病院側が100パーセント負担となるため処方不可との説明がありました。介護医療院が介護保険で運営されていることはわかりますが、飲み続けなければ体調にかかわる薬を処方出来ないという意味がわかりません。医療関係の法規の問題かと思えますが、理解出来ないのでどなたか教えてください。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
介護医療院について
結論
介護医療院に入所した要介護者の医療行為は継続して実施します。ので、投薬等も可能となります。
但し、介護医療院Ⅰ 介護医療院Ⅱにより若干の違いが在るようです。
現状の介護施設でも治療が必要な介護者に対して、医療機関に通院することで治療を受けることができます。
現在の施設をまとめたて新たに介護法保険を改正して医療も受けられることになる総合型施設になります。
他の施設の違い
>介護医療院は、要介護高齢者の長期療養・生活のための施設です。
要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設です。
>介護療養型医療施設は、医療の必要な要介護高齢者のための長期療養施設です。
療養病床等を有する病院または診療所であって、当該療養病床等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話および機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設です。
>介護老人保健施設は、要介護高齢者にリハビリ等を提供し、在宅復帰・在宅支援を目指す施設です。
要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設です。
>介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、要介護高齢者のための生活施設です。
入居する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行うことを目的とする施設です。
介護医療院に入院するメリット・デメリット
3つのメリット
・慢性的な病状をかかえている方でも、医学管理下で長期間の入院が可能
です。
(医学管理というのは点滴、頻度の多い喀痰吸引、血糖値の測定やインシ
ュリンの注射など、より医師と看護師との連携の必要性が高い管理のこ
とを指します。)
・入居一時金が不要で、比較的低い費用で介護サービスを受けることがで
きます。
・発生するのは主に介護サービス費用+食費+住居費+その他の4種類です。
多床室でも患者のプライバシーが守られやすいよう部屋が区分けされています。
2つのデメリット
・介護保険施設の中では月額費用が高い専門的な医療体制が整っているゆ
えか、特養や老健より月額費用がかかります。
しかし低所得者のための負担軽減制度というものがあり、この 条件を満た
す方は食費や住居費が軽減されます。
・創設されたばかりなので今後が不透明です。
2018年から創設され始めましたが、現在も6年間の転換期間となってお
り計画通り介護医療院の施設数は増えるのか?現在療養病床に入院して
いる方はスムーズに介護医療院に入院できるのか?(一回退院する必要
があるのか?施設移動はないのか?)など様々な不透明な要素があり
ます。
https://kaigoiryouin.mhlw.go.jp/about/・・厚労省の介護療養型医療院についての説明をしています。
以下は一部抜粋したものです。
介護保険法で医療については、医療については、健康保険法の範囲内で実施しますが、2025年に介護保険法では対応できない問題を解決するために介護施設として、
これまでの介護を必要とする介護保険施設入所者にも、医療の必要性の高低にかかわらず、病態によっては容体が急変するリスクを抱える方もあり、そうしたニーズに完全に対応可能な介護保険サービスが存在せず、そうした高齢者の増加が想定されているため新たな選択肢を検討する必要があるのではないかという問題意識がありました。こうした方のニーズを満たす新たな選択肢を検討するに当たっては、療養病床等の利用者像の整理と、それに即した機能の明確化が必要であり、具体的には、
1
経管栄養や喀痰吸引等の日常生活上に必要な医療処置や充実した看取りを
実施する体制
2利用者の生活様式に配慮し、長期療養生活をおくるのにふさわしい、プ
ライバシーの尊重、家族や地域住民との交流が可能となる環境が整えられ
た施設
が必要と結論づけられました。
この後、「療養病床・慢性期医療の在り方等に関する検討会」での議論を経て、「社会保障審議会療養病床のあり方等に関する特別部会」で新たな施設類型についての制度的枠組みについて整理されました。具体的には、新たな施設類型は、利用者の状態や地域の実情等に応じた柔軟な対応を可能とする観点から
1
介護療養病床相当以上
2
老人保健施設相当以上
の大きく2つの類型を設けることが必要であるとされました。
「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)」が2017年6月2日に公布され、介護保険法(平成9年法律第123号)が改正されたことに伴い、新たな介護保険施設として、「介護医療院」が創設されました。
役割・理念
介護療養型医療施設は、医療の必要な要介護高齢者のための長期療養施設です。
療養病床等を有する病院または診療所であって、当該療養病床等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話および機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設です。
回答ありがとうございます。厚労省のHPについては私も事前に見ていましたが、私の疑問が解決するようなことは書かれていなかったというのが正直な感想です。2018年に医療関係の法規が改正され、老人医療に金をかけたくないという一線が引かれたということですね。考えてみると同じ年に親が整形のリハビリを突然使えなくなったということがありました。病院の説明は国の法律が変わったからということでした。緩和策の治療は駄目、治る見込みがない患者に医療保険を適用するなということだと思います。質問に記述した介護医療院が現在服用している高額な薬を出した場合、当該介護医療院が自己負担せよ、つまり出しても良いけど医療保険の対象外だからということを国が提唱しているということですよね。医療法規は一般庶民には難しいし、医療機関は国に従うしかないし、こういう問題に直にぶつからない限り気が付かないと実感しました。国の方針は、年とったらさっさと死んでしまえということですね。ため息しか出ません。そして、こういう埋没している問題に政治家が絶対触れないのも疑問だったりします。本当に悲しい国に私たちは生きていると思うようになりました。
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