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父親が粗大ゴミ置き場から自転車を拾ってきて自分の所有物にしています。
見た目は綺麗なミニベロです。防犯登録シールが貼ってありました。

確か 拾ってた自転車を自分の物にするのってあまり良くないですよね…。

父親に良くないと指摘したら殴りかかってきたので もう、好きにすればいい あわよくば警察に職務質問されますようにと願わずにはいられません。

ちなみにどんな罪になりますか?

A 回答 (7件)

占有離脱物横領罪です。



https://sakai.vbest.jp/columns/criminal/g_proper …
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条例などで粗大ゴミの所有権が自治体にある事が定められていれば窃盗罪。


定められていなければ無主物なので犯罪では無い。
職質されるだろうが登録者が捨てたと言えばそれまで、盗まれたと言えば面倒。
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窃盗罪ではありません。

No.4の回答が正解です。
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ゴミ置き場に置いてあるものは、市役所が回収するので


市役所に所有権があります
それを持って帰ると窃盗罪となります
窃盗罪が認められれば10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
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乗り捨てられたやつでは?


そのうち警察に捕まりますよ。
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窃盗ですね。

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窃盗罪です。



関わらにのが良いです。
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