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ある事がきっかけで、娘や義理の父(刑事)に対する侮辱罪や暴言、でお前を捕まえると刑事の方にTwitterで言われ、もし謝罪するならば許すと言われたので、




。 パカな娘もまともな大人になれよ。 パカな刑事も若者相手にイキるなよ」 と謝罪と発言をしたのですが、刑事がその謝罪に気に食わなかったらしく、私に対して被害届けを出したそうです。 また、被害届けを出した理由が謝罪が敬語ではないためだそうです。
法律で敬語でないと謝罪にならないなんていう法律なんてあるんですかね。
昨日は住所と私の名前を特定したと、娘のツイッターを通して刑事が連絡してきました。
今日は警察に私をマークしたと言ってきました。
その刑事は結構偉いらしいです。 刑事いわく留置所行きで罰金か懲役と言われました。 しかし、私はどういう形であれ謝罪したため何も起きないと思っています。相手が謝罪されたと思っていなければ刑は執行されるのでしょうか?

最近は受理されたとかで連絡が来ました。
受理されたことは逮捕されることを意味するから逮捕されますねwとか連絡が来たのですが、
どんな小さな事件も基本は受理されて、受理されたからと言って逮捕されるとは限らないと思うのですが、これって脅しですかね。

A 回答 (1件)

敬語でないと謝罪にならないなんていう


法律なんてあるんですかね。
 ↑
ありませんが、公然と「バカ」というのは
侮辱罪になります。



刑事いわく留置所行きで罰金か懲役と言われました。
 ↑
侮辱罪には、罰金も懲役もありません。
拘留、科料だけです。

(侮辱)
刑法 第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、
拘留又は科料に処する。



相手が謝罪されたと思っていなければ刑は
執行されるのでしょうか?
 ↑
犯罪の成立と謝罪は、無関係です。
謝罪して被害者が納得すれば
量刑が考慮されることがあります。
尚、侮辱罪は親告罪ですので、被害者の
告訴がないと起訴できません。
もっとも、侮辱罪で起訴された
なんて事件はほとんどありません。




最近は受理されたとかで連絡が来ました。
  ↑
告訴する気が無いのに告訴する
とした場合は脅迫罪になる、とした
旧い判例があります。



受理されたことは逮捕されることを意味するから
逮捕されますねwとか連絡が来たのですが、
どんな小さな事件も基本は受理されて、受理されたからと言って
逮捕されるとは限らないと思うのですが、これって脅しですかね。
  ↑
侮辱罪で受理される、というのは
実際はほとんどありません。

受理されれば捜査に入るのが普通ですので、
待っていれば、警察から連絡が入るでしょう。
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