No.2
- 回答日時:
無職だったという証明ができると減免申請ができます。
過去のものでも可能です。
離職票とかあればそれを持っていけばいいです。
使用期限というのはコンビニとかで払うための振込票の使用期限だと思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
お察しのとおりです。
納付書に「使用期限」と書かれているときは「令和△年○月」の末日までに納付を済ませないといけません。
あなたの場合でしたら、令和4年の該当月末日までに納付して下さい。
一方、「納付期限」(支払期限)とは「納付の対象月の翌月末日」です。
上で述べた「使用期限」とは別物です。
たとえば、令和2年9月分の国民年金保険料(昨年)ならば、令和2年10月末日が「納付期限」です。
この納付期限までに納付しなかったとき、そこから2年後までならば同一の納付書で納めることができる(法で決められています)ので、令和4年10月末日が「使用期限」です。
1か月分の未納‥‥ということのようですから、たかが知れています。
また、一定の条件(年金事務所に問い合わせて確認して下さい)を超えると延滞金の負担がかさむ場合もあるので、まだまだ少しの間は大丈夫‥‥などと思っていないで、さっさと納付してしまったほうが良いですよ。
No.4
- 回答日時:
回答 No.2 は、いささか説明不足の所があるのが残念です。
おせっかいかとは思いますが、以下、補足説明をさせていただきます。
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1~6月に申請する場合は前々年所得)が所定額以下だったり失業したときは、国民年金保険料免除・納付猶予申請書を提出することによって、申請が承認されれば、国民年金保険料の納付の免除(所得の額に応じ、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除のいずれか。将来の年金額の計算に反映される。)か、納付猶予(50歳未満に限る。将来の年金額の計算には反映されず、ゼロ扱い。)を受けることができます。
このとき、失業した人の場合には特例(失業者特例)があって、本人の前年所得(同上)をゼロとし、世帯主・配偶者の所得だけで審査します。
本人=世帯主であって、配偶者がいない‥‥ということであれば、保険料の負担をなしにすることさえ可能です。
(逆に、親御さんが世帯主であったり、あるいは配偶者がいる場合は、各々の人の所得によっては免除などを受けられないときもあります。)
過去分については、申請書受理月から2年1か月前までさかのぼることが可能で、既に保険料納付済である月の分を除き、失業月の前月分~翌々年6月分までの範囲内で承認されます。
失業者特例の適用を受けたい場合には、雇用保険受給資格者証(失業等給付の資格者証のことで、被保険者証ではない)の写しや、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、離職票の写しなどの、失業の事実を確認できる公的機関発行書類を必ず添えて下さい。
国民年金保険料免除・納付猶予申請書の用紙は、日本年金機構ホームページからダウンロードして使用できます。
市区町村役場の国民年金担当課又は最寄りの年金事務所に、上述の書類を添えて提出して下さい。
提出が遅れると、万が一の場合に障害年金などを受け取れなくなってしまうような事態を招く場合がありますので、すみやかに済ませて下さい。
また、日本年金機構ホームページ(以下のURL)などをご参照下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido- …
要は、免除・納付猶予の失業者特例を使ってもよい、ということです。
しかしながら、個人的には、たった1か月のようですから、さっさと納めてしまうのに越したことはない、と思います。
その他、国民年金保険料の納付に関して延滞金がかかってしまうケースに関しては、以下のURLに詳しい説明があります。
これは十分な注意が必要で、だからこそ、すみやかな納付が求められます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …
No.5
- 回答日時:
使用期限と支払いの期限は別です。
納付期限が書いてあると思われます。1か月程度しか猶予がないと思います。督促状がくるまでは延滞金は加算されませんが、早急に納付してください。
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