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今まで国保に入っていたのですが、派遣として働き、昨日、社会保険証が届きました。ただ、やむ終えない事情で今月いっぱいで辞めることになり、来月からまた国保に入ることになると思います。その場合、社会保険とダブって払った分だけ返してもらい、引き続き今の国保の保険証を使うことは可能ですか?(わざわざ国保脱退の手続きをして、また10/1から国保に入る手続きをするのは大変なので、可能なら今の国保の保険証を引き続き使いたいと思ったからです。)それか、昨日社会保険証が届いたのなら、早めに返却して、社会保険の脱退の手続きをした方がいいのでしょうか?(それが出来ることなのかも教えていただきたいです。ちなみに派遣です。)

A 回答 (2件)

自分も同じ事がありました!


社会保険に入っていた証拠があれば国民保険は社会保険の使用期間は返金されます!
社会保険に保険に加入した時点で国民保険証は返さないと行けません!
また、一度社会保険に加入してるので現在の国民保険証を引き継ぐ事は出来ません!
一度国民保険料?に行って詳しく聞いてください!
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派遣会社の社会保険は、入社の日から退職の日までが加入期間になりますから、社会保険の脱退の手続きというものは特段なく、会社の退職願いの一連の手続きで人事担当が行います。

退職日(9/30か?)の翌日(10/1か?)が資格喪失日になり、健康保険資格喪失証明書が発行されます。
国保は、今の健康保険証を提示して、資格喪失届を行う必要があります。
健康保険資格喪失証明書が発行されたら、加入手続きを行う必要があります。国保の保険証番号は通常、変わります。
保険料ですが、社保は1月分払いますが、国保は、1月分減ります(実際は今の保険証が7か月分減り、新しい保険証が6月分新たに請求されます)。
保険料は、月末の日に加入している保険が保険料負担対象です。ただし、社保は同月得喪は月半ばでも1月分払う特例がありますので、9/29までに退職すると国保と二重払いになります。
概ね以上です。
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