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審査権は最高裁も下級裁判所も持っているということは三審制(控訴、上告)なのでしょうか?

A 回答 (2件)

質問の趣旨が、いまひとつよくわかりませんが、



ご指摘のとおり、日本の司法制度は三審制です。

違憲か否かを審査する権限は、最高裁のみならず、下級審(高裁、地裁)にも認められております。

また、通常、民事も刑事も、【地裁⇒(控訴)⇒高裁⇒(上告)⇒最高裁】
という流れが一般的です。

昔は、各裁判所が違憲審査権を行使し、激論が交わされた判決・判例が多かったですが、今はそのような激論を戦わすような裁判・判例がほとんどなく、やや残念ではあります。
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最高裁にその権限が与えられてるということは、最高裁の下級審もその権限の行使権を持っているということ。


もちろん最終決定権は最高裁だけが持っている。

ところで、違憲立法審査権は、法律そのものを否定することはできない。
それをすると立法権の侵害になる。
審査できるのはあくまで、その法律に基づいて行使された国権公権。
だから「損害賠償」とか「無効の仮処分」という、民事の形をとる。

しかし民事であっても判例として残るから、以後の同様の行使は、訴えればすべて「賠償」「無効」の処分が下る。
法律は事実上効力を失う。
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