
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
一応罰則(住民基本台帳法52条2項により5万円以下の過料)はありますが,適用されたなんて話は聞いたことがありません。
これから先も同じだとは限りませんけどね。
実は数十年前に僕も,未成年者の学生でしたけど,1年以上経過で転入届を出したことがあります。注意というほど注意された覚えもありません。
過料決定は自動的ではなく,役所が書類を簡易裁判所に回して,簡易裁判所が決定することになる(住民基本台帳法53条)ので,その煩雑さもあって注意だけで終わらせているのかもしれません。
ただコロナ禍で国の財政も厳しくなってきており,その分の穴埋めのため,そして「違法なことをした人にペナルティを課さないでいるのはおかしい」ということから,これからも適用されることはないと考えるのは危険です。
不動産登記において,相続登記や住所変更登記の義務化とその罰則規定が設けられた(施行日はまだ未定)ことを考えると,ひょっとすると今後は,罰則適用をすることを考えているのかもしれませんから。
転入日をずらして届け出ることは虚偽の申告になりますので,住民基本台帳法52条1項に該当し,これまた5万円以下の過料だとされています。
ただ実際問題として,役所が現実の転入日を確認することなんて無理です。その証拠となりえる電気や水道の使用開始なんて,実際にそこに住んでいなくても,たとえば掃除のために使っていたといえばそれまでです(というか水道業者や電気会社はそんな情報を役所に提供しない)。もっと大きな問題でもない限りは,そんなことは問題にはならないでしょう。
No.1
- 回答日時:
バレないし、調べない。
実家を別に持つ学生など、住所変更をしないままでいる人は珍しくないです。それで罰則を受けたとか聞いたことないです。(法的には罰則はあり得るということにはなっています。)
本格的に引越したのは最近ってことにするとか、実家との二重生活ってことにするとかして、転出日•転入日は1週間ほど前にして書けばいいです。
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