プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

もし奥さんが心臓発作で死にそうになってる時に旦那が救急車を呼ばずに放っておいて死なれたら犯罪になりますか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみにもし子供が救急車を呼んで助かったとしたら犯罪にはならないですよね?

      補足日時:2021/09/29 01:02

A 回答 (9件)

もし奥さんが心臓発作で死にそうになってる時に


旦那が救急車を呼ばずに放っておいて
死なれたら犯罪になりますか?
 ↑
旦那は奥さんを保護する責任が
ありますので、
刑法218条の
保護責任者遺棄致死罪になります。



ちなみにもし子供が救急車を呼んで助かったとしたら
犯罪にはならないですよね?
 ↑
残念ですが、犯罪になります。
刑法217条です。
保護責任者遺棄罪になります。
    • good
    • 1

本当に気がつかないこともあるからなんとも言えない、それでも、朝まで心臓が動いていた人もいますからね

    • good
    • 2

それで 何かあれば 旦那は 一生後悔しますよ

    • good
    • 1

病院ではなく、家で息を引き取った場合は、不審死扱いで、警察の捜査が入ります。

近所で、ありましたが、初めて、鑑識課員を、見ました。
    • good
    • 1

いや〜助かったとしても、状況に何か不審な事があれば、警察に報告されるし、事件性が疑われたら、あなたは調べられる。


その結果、犯罪だと確定されれば、捕まるよ。
    • good
    • 2

その方の関係者から告発された場合は、刑事、民事で争うことになる可能性はないとは言えないです。



また診察した医師には、警察などへの通知義務もありますから診断内容次第です。
    • good
    • 1

「保護責任者遺棄罪」



死亡したら「保護責任者遺棄致死罪」

 扶助が必要な人物を置き去りにする犯罪です。
扶助が必要な人物とは、
老年者・幼年者・身体障害者・病人の
保護をしなかったという、いわゆる
「何もしなかったこと」が罪に値します。



 罪は、かなり重いですよ
    • good
    • 2

保護責任者遺棄致死罪

    • good
    • 2

なりますよ。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!