重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

援助交際で
お金やプレゼント渡したら
逃げられた場合


もしくは
財布からお金とられた場合

どちらも成人同士の援助交際でしたら

被害届や告訴状出せますか?

質問者からの補足コメント

  • 詳しくありがとうございます
    知らないことがわかりました
    しかし違法行為でも
    持ち逃げは詐欺なりませんか?
    最近パパ活少女が1300万の時計盗み 援助交際中に逮捕されてたので。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/09/29 05:59
  • ありがとうございます
    成人同士でしたが
    やはり難しいですね
    詳しい説明ありがとうございます^_^
    しかし最近パパ活少女が1300万の時計盗み援助交際中に逮捕された、とあったから被害届出せるかな?となりました

    こちらはお金やプレゼント渡したら
    逃げられた感じで抜き取りはありません

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/09/29 06:00
  • ありがとうございます
    個人情報出してるかたは通報しておきます、また質問終了しますね

    No.9の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/09/29 06:25
  • 個人情報を書く迷惑なかたがいたため
    質問終了し、その人は通報しました。
    以後この質問しません。ありがとうございました
    みなさんも電話しないでください

      補足日時:2021/09/29 06:28

A 回答 (5件)

質問者様すみません。


以下は、藤孝さんあての内容ですが、

例えば、「結婚しますから」などと言って、異性から財物(金銭)をだまし取る、いわゆる「結婚詐欺」事案についても、当該詐欺師は警察によって結構逮捕されたりしています。

場合によっては、警察に相談してみてはどうでしょうか。
この回答への補足あり
    • good
    • 1

援助交際でお金やプレゼント渡したら


逃げられた場合
 ↑
当初から騙すつもりであれば
詐欺罪になりますが、もらってから
気が変わったなどで逃げた場合は
何の犯罪も成立しません。
このように詐欺の立証は難しいのです。



もしくは
財布からお金とられた場合
 ↑
これは文句無しに、窃盗になります。



どちらも成人同士の援助交際でしたら
被害届や告訴状出せますか?
  ↑
出せますが警察が受理するかは
問題です。

詐欺の場合はまず受理しません。
立証が難しいからです。

窃盗でも、金額が些少だったり
被害者に落ち度があったりすると
受理を渋ることがあります。
    • good
    • 0

探偵事務所に相談したら結構な金額かかるので諦めましたよ。

今も悔しくて悔しくてしかたないです。
    • good
    • 0

おそらく無理ですね。


法律も、裁判所も、公序良俗に反する行為に対しては厳しいんです。

援助交際ということであれば、詐欺や窃盗についても訴えることは難しいのではないでしょうか。

そもそも、警察に届けたとたんに、警察からは援助交際に至った経緯・事情を訊かれるでしょうし、さらに相手がJKとかだったら、淫行の問題が発生するでしょうから。あなたが逮捕される可能性も。

例えば、民事であっても公序良俗に反する法律行為は、全て無効になってしまうんですよね。(民法第90条)


●民 法(明治二十九年法律第八十九号)

(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
この回答への補足あり
    • good
    • 3

違法行為の契約は無効なので、詐欺などが成立しなくなるので、被害届や告訴はできません。



そもそも告訴するには相手住所に訴状を送付しなきゃならないので、逃げた相手に裁判はできません。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!