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徳仁天皇の義理の甥、文仁天皇の義理の息子、悠仁天皇の義理の兄。

質問者からの補足コメント

  • 真子様は格差婚で男の家の位置まで下がるのに。
    男の家が非常識すぎる。

      補足日時:2021/10/13 23:48

A 回答 (2件)

圭クンから見て、今上陛下が「姻族 3 親等」であることに間違いはありません。


「3 親等」ではありません。

皇室典範の改正がない限り、将来的には「姻族 1 親等」、その後「姻族 2 親等」となることも法的に約束されています。

国民から見てこの話が良いか悪いかは別に論じるとして、親等の法律上の解釈は上記のとおりです。
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上がりません。

眞子さまはご結婚に際して皇籍離脱されますし、小室母子は数々の犯罪や疑惑に対しては全て解決も説明もしないままの盗賊母子ですので只の蛮族に過ぎません。

皇室にとっては悪質な寄生獣と言える存在でございましょう。
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