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去年の12月に追突され、頚椎捻挫の診断を受けました。
痛みがひどく就業できない状況ですので、いまだに会社を休んだり出勤したりの繰り返しでした。
実は私は以前、自律神経失調症で2ヶ月休職したことがあるのですが、
今回、このように出勤、欠勤を繰り返すことにより、また再発をしてしまいました。
この場合、自律神経失調症での通院に関する医療費、及び休業補償に関しては、
保険会社に請求をすることは可能なのでしょうか?
本来、事故にあわなければ、再発することもなかったので、
頚椎捻挫の分しか補償されないのは納得できないと思い、質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

交通事故でのお怪我お見舞い申し上げます。

自賠責保険を基礎とした損害賠償保険は交通事故によるお怪我に対しの賠償ですので、事故との因果関係が問題に成ります。あなたの場合持病の自律神経失調症と今回の事故との線引きが出来るのでしょうか。? 此れは医師でも判断は出来ないのではないでしょうか。従って医師が今回の事故に関係あると診断すれば賠償保険の対象に成りますが、別だと判断すれば自律神経失調症分の保証はされません。全ては医師の判断でしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
自律神経失調症のような病気は100%補償されないものかと思っておりました。
医師の判断によっては対象になりえるんですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/03/11 21:00

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