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交通事故の後遺障害診断書についてお教え下さいm(_ _)m

最初の整形外科主治医が病院を変わられ、いまもその先生の元に通院しています。
ですが、その転院先にリハビリテーション科が無かった為
もともとその主治医がいた大学病院でも引き続き、後継の
整形外科担当医の元で診察とリハビリを受けてきました。

このたび症状固定を主治医から告げられ、両先生に診断書を
書いていただいたのですが、微妙に診断書の記載内容違います。

例えば片方では「階段昇降不可」といった記載があるのに
片方には無いとかその逆が双方にあるといった感じです。
今後、被害者請求をするにあたりこの二枚の診断書は
両方提出して良いものなのでしょうか?
両方提出して、総合して判断していただけるものでしょうか?
それとも一枚に絞るべきなのでしょうか・・・
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

 後遺障害に成るような事故に遭遇した事、お見舞申し上げます。

ご質問の件ですが後遺障害の申請は相手の任意保険会社が対応している場合は、今まで治療した時の診断書と診療報酬明細書のコピーと初期のレントゲン写真と症状固定時のレントゲン写真に「後遺症診断書」を添付し自賠責保険の調査事務所で専門の担当者と顧問医によって審査されます。ご質問の中に「被害者請求をするにあたり」とありますので、傷害の部分も被害者請求をされたのでしょうから、既に今迄の診断書と診療報酬明細書は調査事務所にあるはずです、従って「後遺症診断書」の提出で良いと思いますが、レントゲン写真の借り出しは要求されるかもしれません。「後遺症診断書」を2箇所(普通は自賠責保険の窓口に成っている保険会社が「後遺症診断書」の用紙を2枚渡す事はあまり無いのですが?)で作成して頂いたのなら両方を提出して下さい。調査事務所も医師が審査いたしますが場合によっては面談して判断基準とする場合もあります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/27 01:33

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