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賃貸マンション暮らし2年4ヶ月の者です。
昨日突然、不動産屋から「大家さんの方が1年前の3月の賃料の振込みが確認できていないと言っている」と、連絡がきました。
払っていないはずないのに・・・、通帳を確認すればいいのでしょうが、当時使っていた通帳が紛失していて再発行しておらずその支店もかなり遠いんです・・・仕事が忙しくしばらく行けそうになく。
そこで質問なのですが、そもそも1年前というと前回の2年契約中の話(更新して4ヶ月)で、なぜその時(更新時)に請求してこないのか?同条件で更新したとしても、そもそも更新後の今請求してくること自体、無効というか時効というか。。これって法律的にはどうなのでしょうか? 詳しくご存知の方、どうか教えてください!
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
家賃の支払は月単位でしたよね?
ですと、民法169条により5年で時効になることになります。(民事ですから援用しなければいけませんが)
今回の場合は1年前とのことですので請求は可能ですし、正当なものであれば支払をしなければいけません。
書かれているようにまずは支払ったかどうかを通帳などで確かめる必要があるかと思います。
ひとまず取引先の銀行の支店に連絡をとり、その期間の振込みが確認できる資料がほしい旨を相談してみるといいかと思います。
私も以前同じように支払っていないといわれたことがあり、その際通帳に記載された日にちと何月分の支払いかをメモ書きして大家に見せたことがあります。
その際はもちろん私のほうが正しく、大家も謝っていましたけど、管理している方は多数人の契約を見ているので間違いもあるかと思います。
その際にきちんと申し出られるよう、振込伝票を保管しておくことや振込日などをメモしておくことをお勧めしますよ。
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