
主人が経営している有限会社が、1~2ヶ月以内に不渡りをだしそうです
今後どうなってしまうのですか 箇条書きに疑問点を書きましたので
教えてください
(1)銀行に1200万の借入金があります 連帯保証は、主人の父と兄と主人です
親族に迷惑をかけたくないので、返済期間をのばすなど(今は5年)は出来ない
でしょうか(県保証、市保証、国民金融公庫など3口です)
(2)買掛残が500万、手形が切ってある分200万程あります
会社の資産は、在庫300万位しかありません
仕入れ先に対する弁済は、どのようになるのですか
(3)会社が倒産したら、会社の代表者である主人も破産になるのですか
その場合、現在の住居(主人、私、子供2人 各1/8 母1/2 持分所有)
の主人の分は、どうなるのですか
ちなみに従業員はいません
その他、今のうちに出来ることを教えてください
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
apika0120さんにとって、「倒産」とはどんなことだと思っていますか?
不渡り=倒産=破産=住む家がなくなる。 などなど考えておられるのではないでしようネ
世の中には不渡りを出しても平気で商売(仕事)を続けている者もいますし、出す金は出さず、取る金は取る、これを徹底している者もいます。こう云う人をどう考えますか? よく考えて下さい。
本題に戻ります。まず、現在の住居が心配です。これは5人の共有持分のようです。そうしますと5人全ての者が担保提供し1200万円の抵当権の設定がしてあるなら、その銀行から抵当権の実行による競売がなされ最終的には5人とも出て行かなければならないかも知れません。これを防ぐには返済方法や返済期間を延長する交渉をしなければなりません。これは銀行の返事次第になりますが長期計画を綿密にされ、それを実行するから「書き換えに」応じてもらうようしなければなりません。
もし、5人全員が担保提供しておらず一部の者(例えば主人だけ)であればその持分が競売されることになり仮に誰かに競落されたとしても出て行くことはありません。
次に、買掛金債権者や手形所持債権者への扱いですが、これは決して銀行より早く支払ってはいけません。支払いを後回しにしてください。何故なら、その債権者たちは抵当権の設定がなさそうですから、即、競売ができないからです。競売するためには煩雑な手続きが必要ですし仮に競売したとしても後に「却下」され空振りに終わります。ですから急いで支払うことはありません。
次に、現在ある在庫をむやみに処分しないで下さい。これを差し押さえて競売するなら仕方がありませんが、それをするためには、これまた煩雑な手続きが必要ですからapika0120さんの方から進んでしない限り債権者としては手をつけることができません。下記のHPをじっくり読んで下さい。
参考URL:http://www.tk-kubota.jp/
この回答への補足
詳しい説明ありがとうございます
幸いにも、両親、兄、私どもの自宅は抵当に入っていません
勉強不足のようですから、ホームページを読んでみます
ありがとうございました
No.2
- 回答日時:
(1)ご相談の事例で不明確な点があるのですが、まずご自宅には銀行等の抵当権 がついているでしょうか?
この場合minojumさんがご回答されているように弁護士が介入して現在の利息を
について将来的に利息をつけず現在の残高についてで期間の延長、利息の免除
等で交渉の余地はあるかもしれまえんが、銀行側としては抵当権の実行をして
くる可能性が高いと思います。抵当権を実行され、競売されればご自宅は失うこ とになります。
会社あるいはご主人が主債務者であれば当然連帯保証人に請求がいきます。 (2)買掛金については、仮に自己破産するのであれば仕入れ先が債権者となり
破産が認められ、免責の決定がおりれば支払い義務はなくなります。
在庫については裁判所の方で「資産」として計上されそれを売却して各債権者
に「配当金」という形で債権額に応じて配当されることになるでしょう。
(3)会社が破産しても代表者がそのまま破産することはなりません。個人保証し ていた場合、保証債務は会社の破産とは同じには消滅しません。あいかわ らず ご主人及びご主人の父兄ともに債権者より当然に債権者について請求あります。
ですからこの場合3人についても同時に破産の申立てをする必要があります。
(お父さん、お兄さんに支払い能力があれば別です)
共有の持分についての不動産については裁判所がどのような判断を下すが非常
に難しい事案ですが、おそらく銀行が抵当権をつけていれば競売にかけられ
その代金は抵当権の順位の高い順に支払われ、残れば債権者に配当になると思い
ます。
個人の破産申立ては2万円程度ですが、会社の破産には通常管財事件となり
管財人の弁護士のもとで処理されるので債務の額によっては高額な申立て
費用が必要になります。
まずご自宅に抵当がついているかどうか確認のうえ、弁護士会の法律相談に
赴き、破産した方がよいかどうかよく検討されるべきです。破産を避けたい場合
現時点で仕事がうまくいっているかわかりませんが、月にいくら支払いに充てらる
のか税理士さんや会計士さんがついてれば経営状態をよく見てもらって月の支払い額を把握しておく必要があります。尚、税金関係に滞納があった場合は免責決定
されても支払い義務は免れません。
自分が判断することではないと思うのですが
やはりふさぎこんでいる主人をみると何か方法はないかと思います
専門家に相談するのが、近道であることがわかりました
ありがとうございました
No.1
- 回答日時:
はじめまして。
専門外なので箇条書きにしておられる疑問点に全て的確にはお答えできないと思いますが、わたしの知っている範囲について少しお答えをさせて頂きます。(1)について
銀行の借り入れ分に関しては銀行側と支払い期間の延長についてご相談してみてはいかがでしょうか? 銀行側としてはこのまま倒産・破産ということになれば貸付残金1200万の全額回収は困難になるわけですから、少し期限を延長する事で回収できる確率が高まるのであれば相談のテーブルに着くものと思われます。但し
期限を延長することで確実に支払えるといえる条件が必要でしょう。
(2)については専門外なので全く回答できません。ごめんなさい。
(3)について
仮に会社が倒産したからといって、会社の代表者であるご主人が自動的に破産になるわけではありません。会社はあくまでも会社です。ただ、有限会社ということですので、ご主人の個人的な財産が全て会社の責任財産(私財を処分してでも借金の返済にしなければならない責任のある財産という意味です)となるため、個人で所有されている自家用車などがあればその対象になるでしょう。
しかし、問題はやはり保証人となっておられるご尊父やご兄弟の財産です。会社が倒産することによって、債権者は残りの貸付金や売掛金を当然に保証人に請求してくるでしょうし、その場合にその際に完済する力が保証人達になければ今お住まいの土地建物を差し押さえるという手荒なことも法的には可能なのです。
そこで、今年の4月から新たに導入されている「個人再生手続」という制度のご利用を検討されてはいかがでしょうか?
この「個人再生手続」とは、これまでのほとんどの多重債務者が最終的には破産という究極手段を用いて債務を免れていたのに対し、破産申請をせず、不動産や個人財産にも一切の強制執行をされずに自分で返済可能な額を裁判所や債権者と協議して決定し、その返済計画に則って返済するというものです。
ただ、それには全債権者の同意とか、一定の安定した収入があることなどの条件が必要になって来ますが、詳しいことは専門家にご相談されるのが一番良いと思います。月に一度行われている無料法律相談などをご利用するのがよいでしょう。
まず、お住まいになっている都道府県の家庭裁判所か弁護士会で、法律無料相談の手続や予約方法などを教えてくれると思いますので、お電話で聞いてみてはいかがでしょう?
あまりご質問にはお答えできませんでしたが、少しでもお役に立てれば幸いです。破産なんかしなくてもいろいろな制度や手段が考えられますので、弱気にならずに頑張って下さい。
銀行との交渉次第で、返済期間がのばせるとの事、
少し安心しました
やはり、ここで心配しているよりも専門家に相談するのが
一番ですね ありがとうございました
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