A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
養子縁組不受理という、役所が養子縁組を受理するかどうかの以前に、直系卑属でない限り裁判所の許可が必要になります。
従いまして、養子縁組に不受理届というのは馴染みません。No.3
- 回答日時:
誰が、誰を、養子とすることを受理するなと言いたいのですか。
それにしても、なんかこのごろこんな一行、二行の質問が目立つようになりました。
他人にものを尋ねるには、何を聞きたいのかもっと詳しくていねいに書かなければ、何を答えて良いのやらさっぱり分かりません。
No.2
- 回答日時:
親権者であっても、その子供と戸籍が同一でない場合は、親権者でない親の側にその子供の戸籍があるということなので、不受理届けが可能な場合があり得ます。
あなたが親権者であり、その子供の戸籍もあなたの戸籍にあるのならば、他人がそれに介入することは、できないでしょう。
また、養子縁組の当事者ではない本人以外の人が代理人として不受理届けができるのは、その子供が15歳以下までです。15歳以上になると、解除されます。
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