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次の選択肢は丸かバツか?

「判例は,政党が,任意的政治結社であって自治的権能を有する存在であり,国民の政治的意思を国政に反映させ実現させる最も有効な媒体として議会制民主主義において極めて重要な存在であるから,高度の自主性と自立性を与えて組織運営の自由を確保する必要があり,したがって,政党の内部処分の当否については,その処分が一般市民としての権利を侵害するような場合であっても,高度の政治的かつ自律的な判断に基づくものとして、処分の有効無効を判断することは司法権の範囲外であるとする。」


これって統治行為論によれば高度な政治性を有するものなので司法権の範囲外なのではないでしょうか?
答えはバツになってました。
判例や解説などを読んでみましたがいまいち分かりませんのでどなたか教えてください。

A 回答 (1件)

統治行為論 とは、


「国家統治の基本に関する高度な政治性」
を有する国家の行為については、
司法審査の対象から除外するという理論です。

政党は、基本的には、私的な団体に過ぎません。


この問題は「部分社会の法理」
と言われるものです。

「部分社会の法理」とは,自律的な法規範をもつ
団体内部の紛争に関しては,
それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題に
とどまる限り,
そ の自治的措置に委ね,それについては
司法審査が及ばないとする法理をいいます。

つまり。
「その処分が一般市民としての権利を
侵害するような場合であっても・・
司法権の範囲外である」
という部分が間違っているわけです。
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この回答へのお礼

よく理解できました!
ありがとうございますm(*_ _)m

お礼日時:2021/10/27 16:48

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