No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
誤解を避けるためにまとめなおします。
1.商業登記(会社の登記)
登記期間の定めがあり、これを守らないと「登記懈怠」として過料に処せられます。
たとえば役員変更登記などでは、「役員を選任するのを忘れていた(選任懈怠)」と「選任はしたが登記をするのを忘れていた(登記懈怠)」の両方につき、それぞれ過料に処されます。
2.不動産登記
所有者・抵当権者等の住所氏名の変更登記について登記期間の定めはありません。
その他所有権移転や抵当権設定・抹消など「権利関係の登記」については登記期間はありませんので、いつ行ってもかまいません。
※注:不動産登記においては不動産の発生(新築など)・変更(増改築など)・滅失(取り壊しなど)について登記期間及び罰則の規定がありますが、これらの懈怠について罰則が適用されたというような事例は今のところ知りません。
商業登記においては罰則が適用されることがあるが、不動産登記においては罰則が適用されるようなことは通常はない、と覚えておくといいでしょう。
訂正:商法上、科料ではなく過料でした。
わざわざ丁寧にまとめてくださり、有難うございました。
不倒産登記と商用登記とでは手続きが異なるのですね。
参考になりました。有難うございます。
No.3
- 回答日時:
その程度の事では、罰則は適用されないでしょう。
そんな事をしていたら、日本国中罪人だらけです。単に、住所の変更だけだったら、変更届を作成して、法務局へ持って行けばいいと思います。書き方は、法務局で聞けば親切に教えてくれます。住民票等が必要になると思いますので、書き方を聞いたときに教えて貰えばいいです。
ご回答有難うございます。
今回の件は「不動産」ではなく「商用」としての登記簿謄本についてです。サイトを拝見した限りでは、期間内で行わなければ過料が適用されるとのことですが…どっちかな、と(悩)。
やはり法務局に直接確認をとった方がいいですね。参考にさせて頂きたいと思います。有難うございました。
No.2
- 回答日時:
今日たまたま司法書士のところにいって、雑談で過料の話をしたのですが、
規定では最高100万円ですが、
5万円程度からはじまって常習になるとだんだん上がっていくようですねと言われました。
(「役員変更登記」の話の中でしたので、その他のケースでは違うのかもしれません)
その場で払えと言われるわけではなく、法務局から裁判所に通知がいって、裁判所から通知が来るそうです。
ご回答有難うございます。
雑談とはいえ、司法書士の方がそうおっしゃるようでしたらだいたいの目安はつきますね。裁判所経由でくるのは知りませんでした。有難うございます!
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