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大変恐れ入ります。傷病手当金の申請の書き方についてなんですが、65歳で、過去に障害年金を受け取っていたことがあり今は障害年金は受け取っていなくて老齢年金だけ受け取っています。
障害年金は過去に受け取っていて今受け取っていない場合は、用紙2の確認事項欄の2のところは、いいえでいいのでしょうか?
確認事項の3のところだけ、はいにして情報を書いたらいいでしょうか?
文章が下手ですみません。よくわからないことを質問しているかもしれませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

基本的に、お考えになっているようにお書きいただければ結構です。


ただし、老齢基礎年金・老齢厚生年金との関係で傷病手当金を受けられないかもしれない‥‥ということを、あらかじめご承知おきください。

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障害厚生年金との関係では「いいえ」で結構です。
傷病手当金の請求事由と同一の傷病のために「現に」障害厚生年金を受けている、という場合だけ「はい」とするからです。

このため、確認事項の2の箇所は「いいえ」としてください。
健康保険法第百八条第3項の規定が根拠です。

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一方、老齢厚生年金を受けられるとき(退職後)は、傷病手当金を受けられません。
健康保険法第百八条第5項の規定が根拠です。
障害厚生年金とは異なり、同一傷病であるか否かは無関係です。

確認事項の3のところです。
こちらは「はい」にしてください。

老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金(厚生年金保険)の合計額(加算が付いているときは加算額も含めます)を360で割った額が、傷病手当金の日額(過去1年間の標準報酬月額の合計額÷その月数÷30日×3分の2)を上回っているときは、傷病手当金は支給されません。
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