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この民法の問題が分かりません。

お金持ちのXは、最近、絵画を集める趣味を持つようになったが、絵画の専門的知識はない。そこで、美術に詳しいAに、自分に代わって絵画を買ってくるように依頼した。予算は300万円くらいで絵画の内容についてはAに一切任せることにした。
 これを受け、Aはいろいろと探して、Yが所有している一枚の絵画がいいと思うようになった。そこで、Yに対して、「自分はXの代理人であるが、その絵画をXに譲ってほしい」と頼んだが、Yもこの絵画を気に入っていて、なかなか手放そうとしない。
 Aは何ヶ月間もYの所に通い、粘り強く交渉した。何度も話をするうちに、YはAが絵画の知識に詳しいことに驚き、またAの人柄に好感を持つようになって、最終的にその絵画を300万円でXに売却することを承諾した。
 数日後、YからXの自宅に絵画が届いたが、絵を見たXは「絵が気に入らないから300万円は払わない」と言い出した。
  これ聞いた元の持ち主Yは激怒し、Aに向かって「あなたが、あんなに熱心に交渉したから信用してあの絵を売ることにしたんだ。あなたが責任を取って、300万円払って絵を買い取れ」と言いだした。

 ①Aは300万円を払って買い取る義務がある・ない? ②その根拠は?

A 回答 (4件)

①Aは300万円を払って買い取る義務がある・ない?


  ↑
そんな義務はありません。
Aには、何の落ち度もありません。



②その根拠は?
 ↑
Aは代理人です。
その旨はYも知っています。
契約当事者ではありませんから
買い取る義務などありません。

買い取る義務があるのは、117条の
時です。


第117条
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、
又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、
相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の 代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。。
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Aの行為は、有権代理と思いますか。

それとも無権代理だと思いますか。

民法
(代理行為の要件及び効果)
第九十九条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

(無権代理人の責任)
第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
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元美術品商です。


予算は預かりなのでキャンセルとか無いのです。
余ったら返す形です。

客と口約束は当てにならないので、業者が自爆するだけです。

買取する義務なんて、ないです! 簡単だろ
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ない。


お金払っていないので売買は成立していない。

また、お金払ってから絵を返すからお金を返してというのはできない。
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この回答へのお礼

民法何条に当てはまりますか?

お礼日時:2021/10/29 15:04

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