これ何て呼びますか

退職について。


11月いっぱいで退職する者です。
有給はなく、まだ引き継ぎもしていませんが
退職日までの期間を2週間欠勤扱いに
してもらうことは可能なのでしょうか?

A 回答 (5件)

退職代行を使うっていうのも一手かもしれませんね。

大体のところは、退職を伝達→2週間は欠勤でそのまま退職。の流れです。
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一般的には、欠勤は懲戒処分の対象です。

雇用契約違反になります。
ダメだと思います。
無給休職の制度があれば、それを検討してください。
病気休職やボランティア休職・自己研鑽休職などですが、一般的には復職が前提の制度ですから、難しいとは思いますが。
発つ鳥跡を濁さず。しっかりけじめをつけて去りましょう。
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欠勤というより退職日が2週間前になるでしょう。


11月末在籍なら、社会保険料の雇用者負担が生じます。

その分、雇用保険も3ヶ月待機期間のカウント時点も早くなります。
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無休なら可能だと思いますが。

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さぁ?会社によるのでは?


上司に相談されては?
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