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私が理事長をしているある新設リゾートマンションの管理組合では、各種サービスをオーナーを対象に、有料・無料サービス(収益事業)を提供しています。具体的には清掃事業(区分所有者のお部屋を有料契約で定期的に掃除してあげる事業)温泉を無料で提供している「浴場業」、その他「料理店業」、「物品貸し出し業」、「物品販売業」、「駐車場業」「フロントサービス」みたいな事業もあります。管理組合法人登記はしていません。法人税法では「権利能力なき社団」として管理組合の収益事業は課税対象とされていますが、さて:
1.個々の収益事業の課税・非課税や、有料・無料はいちいち考慮せず、全体として課税対象の「旅館業」であると自己規定して、税務署に届けることは認められるでしょうか?どちらでも良い場合、こうするメリット・ディメリットにはどんなものがあるでしょう?
2.マンションで一番利益を挙げているのが清掃事業ですが、「非課税収益事業だからこの事業だけで、たとえ事業利益をあげても課税されることはない」という考えは正しいでしょうか。
3.料金無料の個別の収益事業は、33業種に該当していても「収益事業にはあたらない」と考えるべきでしょうか「収益事業である」と考えるのでしょうか?
4.税法では収益事業は分離して会計処理するよう義務付けているようですが、これに違反していた場合、管理組合が受ける罪と罰にはどんあものがあるでしょうか。(全体赤字のため具体的納税義務は発生してなかった場合として)

A 回答 (1件)

ご質問の内容が判りにくいです。



(1)「どちらでも良い場合」の「どちら」とは何を指していますか?
(2)「非課税収益事業だから」とありますが、その後の「事業利益」を
というのはどのような関係があるのですか?
(3)「料金無料」なのに「個別の収益事業」というのはどのような意味ですか?
(4)人格のない社団等に該当するのでしょうか?
該当すると、法人税法の規定により繰越欠損等が認められなくなる等の
罰があります。

判らない点が数多く、何を知りたいのかが判りません。
課税事業になるのか否か、を聞きたいのか、その後の処理を聞いているのか。
それとも収益事業の考え方を聞きたいのでしょうか?

この回答への補足

ご回答感謝いたします。文字数制限のため詳しく書けず判りにくくなった点おわびします。
(1)「全体として旅館業1業種として申請する場合」または「個々に浴場業、飲食業、料理店業、・・・の複数業種を申請する場合」のどちらでも良い場合、の意味です。
(2)たとえば清掃事業で収入ー支出(所得)が100万円であったとします。(この金額は例です。以下同じ)料理店業で50万円のマイナス所得(以下「損」)、浴場業で30万円の損があったとします。そうすると単純に考えると、全体では所得はプラス20万円と計算されます。そこで税法を持ち出して「この計算は税法を考えれば正しくない。清掃事業は非課税事業だから、この事業の所得100万円は収支計算の対象外である。従ってこの管理組合の収益事業の所得はマイナス80万円と計算される。」というような考えは税法上正しいでしょうか?という意味です。
(3)上の例で、この3事業しかやっていないとして、「ちょっと待て。浴場業は料金無料としているなら収益事業に当らない。従って100-50でプラス50万円がこの管理組合の所得である。」というような考え方は成立するかどうかというのが質問の趣旨です。(もし上の(2)で非課税事業はすべて計算から除かれるなら、組合の所得は-50万円-30万円=-80万円ではなく-50万円となるという主張は正しいでしょうかという質問です。)
(4)マンション関連の会計に詳しいHPを見ると「人格の無い社団に当る」というのが専門家の多数意見のようです。繰越欠損が認められない点は理解しました。
(5)まず収益事業の考え方を知りたいです。それから課税事業を個々にどういう基準で合算するか(例えば、料金無料の事業の経費を経理上どうするか)が判れば実務上参考になります。
3月15日まで自分の個人所得の確定申告で動きがとれず補足が遅れました。申し訳ありません。

補足日時:2005/03/17 13:02
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