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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>白にあった給与に対する所得金額の算出が無い事
白色申告であろうが青色申告であろうが、給与所得の計算方法(給与所得控除等)は同じはずだと思います。
申告の方法によって、給与所得だったものが事業所得になるというようなこともないと思います。
要は、人に雇われて給与をもらっているのか、自分で事業を行って売上を上げているのかが問題で、申告が白か青かは関係ないはずです。
今まで取引先の従業員として給料の形で報酬をもらっていたものを、取引の契約形態を変更してもらって業務委託料等の形で受け取るように変えたということなら、いまさら白色申告に戻しても意味がないと思います(今後のことは別として、既に委託料等として受け取ったものは給与所得に戻せない)。
>基礎控除額が無い事
38万円の基礎控除は、白でも青でもあると思うのですが。
どのような取引で収入を得ておられるのか等、もう少し情報があったほうが、適切な回答が得られるのではないかと思います。
回答ありがとうございました。
基礎控除もあることがわかり、今日無事に初青色申告を済ませることが出来ました。
またお世話になる事があると思いますのでどうぞよろしくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
私はずっと白色申告です。
白色の方が計算上小回りが利くように思います。
青色はいろいろな制限があって、そとめにはいかにもお得なように説明しておりますが実際は結局必要経費に厳しいようです。
年収800万円以上でしたら青色の方がいい場合もありますが、それ以下でしたら白色申告をお勧めいたします。
回答ありがとうございました。
基礎控除もあることがわかり、今日無事に初青色申告を済ませることが出来ました。
またお世話になる事があると思いますのでどうぞよろしくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
青色申告の特典の一つである、複式簿記で記帳すると55万円の、簡易な簿記の方法により記帳している場合は最高45万円の青色申告特別控除がありますが、この制度は利用できませんか。
青色申告特別控除に付いては、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2072.htm
回答ありがとうございました。
基礎控除もあることがわかり、今日無事に初青色申告を済ませることが出来ました。
またお世話になる事があると思いますのでどうぞよろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
青色申告の届出後であれば、青で申告するしかないですね。
青色の特典の一つに、青色事業専従者給与の支出が届出により認められますが、届出書を提出した月から認められますので、未提出であれば今から計上出来ませんね。
また、専従者給与の届出が出されていて、源泉所得税が発生しなくても給与支払いに関する各種届出が必要になりますから今からでは無理かもしれません。
税額が増加するという理由で今から白色で申告しても、否認されると思われます。
日本の申告納税制度は、自主申告が基本になっていますので、自ら青色申告の届出をしていますから。
今年の分については、
1,専従者給与の届出を早急に提出する(未提出なら)
2,専従者給与の源泉税事務も実施する
これらのことで、専従者給与の経費算入が認められ、最終的な所得税も変わってきます。
せっかくの青色申告の特典ですから、良く内容を理解されることが重要です。
ちなみに青色申告を取りやめる場合にはhttp://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/ann …に記載の手続きが必要です。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/9202.htm
回答ありがとうございました。
基礎控除もあることがわかり、今日無事に初青色申告を済ませることが出来ました。
またお世話になる事があると思いますのでどうぞよろしくお願い致します。
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