A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ぶっちゃけの話、専従者控除と言うのは、国が認めた節税対策です。
要は、給与支払い台帳に基づき、源泉徴収(給与支払い額による)や給与支払い報告書の提出を行っていれば、実際に給与が支払われたか否かまでの実態は問われません。
No.2
- 回答日時:
>届け出た給与分のお金は必ず妻名義の口座に移さないと…
給与は銀行振込でないといけないなんて法はありません。
現金支給で何ら問題ありません。
事業用財布から給与を支払ったとして「現金出納帳」にしっかり記録したうえで、給与支払い報告書その他所定の届け・手続きをしておけば良いだけです。
実際にそのお金は妻への給与というより、家族の生活費という解釈で良いのです。
青色申告のメリットとして、生活費の一部を経費にできるということが挙げられています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
>できるだけ、自分の手元にお金は置いておきたいのですが…
では、生活費はどうするつもりなのですか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
税法では「給与の支払いを受けた場合には」となってます。
現実として、そうそう調査対象になる事はないのですが、調査時に実際に支払いをしているかどうかの確認がされた場合に備えて、事業主から青色事業専従者の口座に振込をしておくなどで、支払をしている実績を残しておくのがベストでしょう。
「実際に支払いしてなくても、経費にできます」と言いたいところですが、それは税法と違う回答になってしまいます。
(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)
所得税法 第五七条
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するものが当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において
給与の支払を受けた場合には、
前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。
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