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年収約750万のサラリーマンです
副業で年間200万くらい見込めるので税務署に開業届を提出してきました
副業の実務は専業主婦の妻にしてもらおうと考えていますが、ここで質問です。
上記のような状態で妻に月々8万円(年間96万円)を支払った場合妻の収入に対する
税金(所得税や住民税)の取り扱いはどのようになるのでしょうか?
私の本業からの扶養も外れてしまうのでしょうか?
誰か詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

事業所得者がその親族に支払った給与は、その事業所得の上で経費になりません。

同時に、給与を受け取ってる親族はその給与は「ないもの」とみなされます。

ご質問者の場合には金額の如何に関わらず、ご質問者の事業所得の経費とできず、奥さんに支払った給与は奥さんの収入とはしてはないものとみなされます。

奥様がその他の所得で年間38万円以上稼いでないなら、夫である質問者は配偶者控除を受けることができます。

条文を貼っておきます。


ただし奥様に支払う給与を事業所得経費とできる特例も存在します。
青色申告の承認を受け、かつ、奥様をその専従者として届て、専従者給与額を奥様に支払いする事です。
これによりあなたの事業所得の上で、奥様への給与(青色事業専従者給与という)が経費となります。

奥様は「夫から給与を貰ってる」のですから、その額に応じて所得税住民税の負担をします。

なお青色事業専従者となってる者は、税法上の控除対象配偶者、控除対象扶養親族になれません。


所税法
(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第五六条 
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
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開業届を出しただけですか?


それでは物足りないです。

家族内で給料を払うと言うのは、
特殊な意味があります。
だって、家族で仕事をして収入を
得ているのに、家族内で給料を
払ったからって経費になるのは
変でしょう?

ですからいろいろ制約が設けられて
います。

一番効果があるのは、
青色申告承認申請をして、
青色事業専従者給与に関する届出書
を出して、事業専従者として奥さんに
給与を払うことを届けるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

そうすると、
奥さんに月8万給与を支払って、
年末に年末調整し、源泉徴収票や
給与支払報告書を役所に提出すれば、
年間96万の給与を経費として申告
できます。

奥さんは93~100万の給与収入
(給与所得控除65万を引いて28~35万)
に、設定すれば非課税にできます。
103万ではありません。ご留意下さい。

住民税はお住まいの地域により、
非課税条件が変わります。
以下のような条件がお住まいの地域で
どうなっているかご確認下さい。
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html


ですから、それにより給与額を調整して
下さい。

また青色申告承認や専従者給与の申請が
できなかった場合、白色事業専従者控除
を86万受けることはできます。

★どちらの場合も奥さんの配偶者控除の
申告はできません。

青色申告できちんと帳簿と貸借対照表
等がつけられるならば、特別控除65万
それに専従者給与を経費でき、一番
節税効果が高くなるのです。

いかがでしょうか?
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103万以内の年収であれば、無税です。

扶養も外れませんし、年末調整または、確定申告で配偶者控除ができます。健康保険も、保険料もかかりませんし、扶養にはいります。103万を超えるとそれぞれ条件付きになります。
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