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給与所得者です。初めて区分マンションを1室購入しました。
不動産仲介業者の説明やネットの情報で初年度は必要経費が多くかかるので、
赤字になるが給与所得の所得税から差し引けるので節税になるとのことでした。
例:
https://www.rakumachi.jp/news/practical/126877

国税局の確定申告作成コーナーで不動産所得がマイナスで作成すると
確かに還付申告になりました。

しかし、ネットで色々調べて見ると事業的規模に満たない規模では
損益通算できないとの記述がみられました。
例:
http://tokyocity.co.jp/infomation/apartment118/
https://www.rakumachi.jp/news/column/215579/3

これはどちらが正しいのでしょうか。
そもそも確定申告作成コーナーでは事業的規模かどうかの選択できないのも疑問です。
また国税局のサイトをみてもズバリの回答は得られませんでした。
担当者によって解釈が変わるグレーゾーンでしたら
還付申告したほうが良さそうですが…。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。

    >であって、「事業的規模でなければ不可」などという文言はありませんけど。
    個人的には給与所得から差し引けるのだと思っていましたが、
    事業的規模でなければ不可と書いてあるサイトが幾つかあったので不安になって質問しました。

    >ただし、事業的規模でなければ、事業的規模の場合に認められる経費のうち認められないものが
    >多々ありますので、結果として赤字になる可能性は少ないとも言えます。
    仲介手数料を多く経費計上しているため赤字になっています。
    青色申告特別控除は赤字のため使用できませんので、翌期より10万円を計上予定です。

    >税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
    タックスアンサーでも調べましたが、見つけられませんでした。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/16 17:00

A 回答 (1件)

>また国税局のサイトをみてもズバリの回答は得られませんでした…



ん?
はっきり書いてあるじゃない?

--------------------------------------------------------
4  不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、次に掲げるような損失の金額は、その損失が生じなかったものとみなされ、他の各種所得の金額から控除することはできません。
(1) 別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
(2) 土地(土地の上に存する権利を含みます。)を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額
(3) 一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じたもので、その組合の特定組合員に係るもの
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
--------------------------------------------------------

であって、「事業的規模でなければ不可」などという文言はありませんけど。

ただし、事業的規模でなければ、事業的規模の場合に認められる経費のうち認められないものが多々ありますので、結果として赤字になる可能性は少ないとも言えます。

--------------------------------------------------------
(1) 賃貸用固定資産の取壊し、除却などの資産損失については、不動産の貸付けが事業として行われている場合は、その全額を必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入されます。
(2) 賃貸料等の回収不能による貸倒損失については、不動産貸付けが事業として行われている場合は、回収不能となった年分の必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、収入に計上した年分までさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直します。
(3) 青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除については、不動産貸付けが事業として行われている場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません。
(4) 青色申告特別控除については、不動産貸付けが事業として行われている場合は、正規の簿記の原則による記帳をおこなうなどの一定の要件を満たすことにより最高65万円が控除を適用できますが、それ以外の場合は最高10万円となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm
--------------------------------------------------------

というか、

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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