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購入したマンションを転勤のため、賃貸に出しています。必要経費にローンの利息が認められますよね?そこで質問です。配偶者から800万円借りて去年繰り上げ返済しました。これは利息年利2%、10年返済の内容で交わした契約書があります。このローン利息についても銀行振り込み等の証拠があれば(もしくはなくても)、経費として認められるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

所得税法第56条により、「生計を一にする配偶者その他の親族が」「所得を生ずべき事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし」とあるので、配偶者に対して支払う金額については、いかなる理由によっても必要経費にはなりません。



今年、裁判で弁護士の夫が税理士に妻に対して支払った税理士報酬が必要経費として認められるかどうかについて争われましたが、結果として「所得税法第56条の規定により」認められない、と判決が出ました。
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2005/09/20 23:22

これは、配偶者からの借り入れについての利息が必要経費で落ちるか?、という事でしょうか。



その前提で書き込みますと、確かに、不動産所得の基因となった資産に係るローンの利息については、必要経費に算入できますが、但し、所得税においては、生計を一にする配偶者その他の親族に対して給料・家賃・利息等の対価の支払いをしても、必要経費に算入できない規定があります。
(給料については、その例外として青色事業専従者給与・事業専従者控除があります。)
従って、配偶者に利息の支払いを実際にしたとしても、残念ながら必要経費にはできない事となります。
ただ、配偶者が、よそからその分を借りてきて、そのお金で事業主へ貸し付けされたのであれば、配偶者が支払っているその利息については、事業主の必要経費とする事は可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。わかりました。お世話になりました。

お礼日時:2005/09/20 23:23

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