dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

父は雑貨販売と不動産の賃貸で個人事業主として青色申告をしていましたが、2年前に雑貨販売は廃業して不動産収入だけを青色申告で納税していました。
父が亡くなり、相続で不動産収入の部分(アパート4部屋と賃貸している土地)を、まだ登記はしていませんが私が相続することになりました。

青色申告の申請の基準、「貸間、アパート等については貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。独立家屋の貸付けについてはおおむね5棟以上であること。」に当てはまりません。
母は青色専従者となっていました。
私も妻も会社員で給与所得者です
この場合、青色を継続する方法は無いのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

青色申告自体は相続できませんので、新たに申請することとなります。



#1の方が書かれているように、事業的規模でなくても青色申告は申請すれば可能です。

しかしながら、事業的規模でない場合、いろいろと制約があります。
青色申告特別控除が10万円しかできないのはもちろんの事、専従者給与も必要経費にできません。

従って、もしお母様に給与を支払ったとしても、経費にはなりません。

もちろん、それでも10万円の控除(税額控除ではありませんが)がありますし、欠損金の繰越控除もできますので、青色の方が良いとは思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

制約があるとは知りませんでした。
母を専従者にするつもりだったのですが残念です。
老人扶養親族にするしか無いようですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/12 22:36

事業規模でなくても青色申告は可能です。


但し、10万円しか税額控除はありませんが無いよりは良いですよ。
準確定申告するときに、青色申告の手続きしてしまいましょう。
実際に相続したかどうかは関係なく事業を受け継いだ人なら青色申告出来ますから心配しなくて良いですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
事業を受け継げば青色申告ができるのですか。
青色申告ができるのとできないのでは、納税額で結構な差が出るので心配していました。
来週、父の確定申告と準確定申告をする予定なので合わせて手続きをしてこようと思います。

お礼日時:2004/02/12 22:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!