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サラリーマンの奥様(青色申告事業主)の話なのですが、健康保険がいったいどうなるのかわからないので、困っています。今のところ、だんな様の扶養に入っています。

昨年から青色申告を始めました。
昨年は収入-経費=利益が80万ほどで、
基礎控除38万と青色申告控除55万を引いたら
課税される所得がなくなり、青色申告だけして、(所得税0円)だんな様の扶養家族に入っていました。

今年はがんばったようで収入-経費=利益が150万ほど、基礎控除38万と青色申告控除55万を引いたら、57万ほど課税所得になりそうです。

1)約57万円×10%程度が所得税ですよね。

2)だんな様(サラリーマン)の健康保険(社保)の扶養家族になれますか?
 いくら以上から扶養家族に外れるのでしょうか?
「収入が130万円超えたら」と、
「利益が38万超えたら」
「利益が130万円超えたら」
「利益-基礎控除-青色申告がプラスなら」
「利益-基礎控除-青色申告が130万超えたら」
などというハナシがでています。
 ほんとうのところはどうなんでしょうか?
 ここの部分がわかるHPがあれば教えてください。

あと数日なので、この際、パソコンを買い足すどうか迷っているようです。
3)30万円以下のパソコンなら、青色申告者なので、一括して購入時の経費にできますよね。

4)30万以下のパソコン2台買うと、課税所得なくなるので、パソコン2台(自宅用とプレゼン持ち歩き用)一括して経費になりますか?

たくさん質問してしまいましたが、ご存知の部分だけでもよいので、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>6)本人(奥様)に今日お会いしましたので、再度たずねたところ、「会社組織にしているので出来ないらしい。

税理士に頼んでいるので間違いはない」とおっしゃられていました。
とはいえ、かなりの金額ですので、税理士の方へ本人が正しく伝えていないため、税理士が「できない」と言っている可能性もあるのでは、と思います。

う~ん、意味不明ですね。
青色申告では、と言っているのに、会社組織とは、???ですね。
青色かどうかは別にしても、個人事業でないにしても、会社から給料をもらっているのであれば所得税の確定申告をすれば医療費控除は間違いなく受けられます。
まさか会社が医療費を支払っている訳ではないですよね。
それとも、会社の社長をやっているけど業績が思わしくなくて、給料を全然もらっていないから、申告のしようがない、という訳でもないですよね。
ただ、それなら青色以前の問題ですからね。
それとも今の時期ですから、年末調整ではできない、という意味でもないですよね。

> 専従者給与は受けていないと聞いていますし、ご主人の会社を手伝っては、と言った事もありますが、「経理がややこしくなるのでできない」と言っていました。なにか事情があるのでしょうか。

青色事業専従者給与の場合は、事前に届けた上で、しかも専ら従事している事が要件となりますので、その辺があやふやであれば、そういう事かもしれません。

しかし、専従者給与絡みの線も消えた訳で、う~ん、わかりませんね~。

この回答への補足

お正月にご夫妻に会う機会がありました。
 「たいして利益が上がっていないので、医療費控除してもあんまりかえってこない」というのが、奥様のほうが「青色申告だからできない」と誤った認識となっていたようです。
 だんな様は手間がたいへん、と言ってますが、医療費の領収書を集めていた奥様は「ちょっとでも返してもらおう。」と意気込んでいました。
 
 青色申告の扶養者の奥様の件もすっきりして、もやもやの晴れたお正月となりました。
 ほんとうにありがとうございました。 

補足日時:2005/01/04 14:58
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。
 奥様は確実に無収入。もともと個人事業主で青色申告していたご主人が、別に株式会社の代表取締役もあわせてしているので、株式会社からは給与でもらっていないと思います。株式会社からの収入を合算して個人事業主の青色申告しているだけだと思うのですが、なんで医療費控除ができないと思っているのか。。。

 プライベートのことなので、詳しく聞くわけにいかないのですが、医療費控除できないことはない、と教えてあげたいと思います。
 ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/26 12:13

5)明細書の添付については、そのサイトに「ただし、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に次の事項を記載して確定申告書に添付して提出し、かつ、当該少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管することにより適用を受けることができます。

」とありますので、サイトにある別紙2の記載例をご覧になって記載されれば明細書の添付は不要です。

保管する明細書については、法人であれば固定資産台帳のようなものをつけているとは思いますが、個人であればなかなかそこまではしていないと思いますので、帳簿にその適用を受けたものの品名等を個別にきちんと記載して、領収書等を保存しておけばそれで良いのでは、と思います。
保存期間については、税法上は7年間ですので、やはり7年間は保存しておくべき事となります。

6)それは何かの勘違いと思います。
青色であろうと、白色であろうと、医療費控除は確定申告の際に控除できるもので、青色だからできないという規定は全くありませんし、というか、そんなものがあったとしても趣旨がわかりません。
現実に、青色申告でも、医療費控除をされている方はたくさんいらっしゃいますので大丈夫ですよ。

ひょっとしたら別の問題かもしれませんが、違うとは思いますが、ちょっと思いついたのは、その奥様が青色事業専従者給与を受けていて、しかしながら現実には仕事ができる状況にないため医療費控除をしてしまうと、青色事業専従者給与そのものを否認されるのを恐れて、医療費控除をやめておく、とかいうものでもないでしょうね。
それにしても問題になるのは青色事業専従者給与の方ですので、いずれにしても青色だから医療費控除はできない、という事はあり得ません。

この回答への補足

再度のご回答ありがとうございます。
5)台帳納得いたしました。

6)本人(奥様)に今日お会いしましたので、再度たずねたところ、「会社組織にしているので出来ないらしい。税理士に頼んでいるので間違いはない」とおっしゃられていました。
とはいえ、かなりの金額ですので、税理士の方へ本人が正しく伝えていないため、税理士が「できない」と言っている可能性もあるのでは、と思います。

なぜ彼女ができないと言っているのかわからないのですが、推測できますでしょうか?

 専従者給与は受けていないと聞いていますし、ご主人の会社を手伝っては、と言った事もありますが、「経理がややこしくなるのでできない」と言っていました。なにか事情があるのでしょうか。

補足日時:2004/12/23 19:51
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再び#1の者です。



すみません、ご紹介したURLの後ろに余計なものがついていました。
(それでも、同じページには行きますが)

改めて、貼り付けておきます。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syot …
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1)基本的に合っています。

(生命保険等も何もない前提で)
ただ、定率減税(20%)もありますので、実際は、この金額に80%をかけた金額になると思います。

2)政府管掌の健康保険であれば、個人事業主については、青色申告控除前の所得金額(今回の例で言えば150万円)が130万円未満であるかどうかにより判定するようです。
但し、健康保険組合等の場合は、それぞれ判定基準が違うケースもあるようですので、その場合はご確認された方が良いと思います。

3)そうですね、それが間違いなく事業用に使うものであれば、そのとおりです。
ただ、申告の際に要件を満たす必要がありますので、下記サイトを参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syot …

4)上と重複しますが、2台とも事業用に使うものであれば大丈夫です。
ただ2台一緒だと目立ちますので、調査等になれば、その辺をいろいろ聞かれる可能性はありますが、納得させる説明ができるのであれば良いと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
回答と紹介していただいたURLをよんで、納得しました。
胸のもやもやがすっきりしました。
さすがに2台のパソコン買う予定はないようですが、今年中にパソコン1台を購入すれば、青色申告控除前の所得金額が130万円未満になりそうです。

たいへんあつかましいお願いなのですが、もう2点ほど、教えていただけないでしょうか。

5)URLのページには、「確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付することが必要」とあるのですが、これは領収書でいいのでしょうか?
「当該少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管する」とは、何を何時までどこに保管するのでしょうか?

6)別の知り合いなのですが、「青色申告の場合医療費控除が受けられないと言われた」と嘆いています。
奥様がご病気で、月7万円をはるかに超えているのですが、2箇所の病院に通院しているので、ぎりぎり高額医療にもならないんです。
青色申告したあと、確定申告の紙に医療費控除を書いたら、控除されるような気がするのですが、間違いでしょうか?

補足日時:2004/12/23 00:21
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