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車が人を撥ねてしまった場合、どんなケースでも車の方に過失があると見なされる、と聞きました。
そこで、以下のようなケースを考えました。

Aさんは車で帰宅中、突然道路に飛び出してきた男性を撥ねてしまった。
男性は大腿骨を骨折、倒れる際にアスファルトに強く頭を打ち付けた為脳挫傷を起こし、一時的に意識不明となったが、間もなく意識を取り戻した。
そしてその男性は「むしゃくしゃすることがあり、死んでやろうと思った。走ってくる車に撥ねられたら死ぬかと思い、酔った勢いでわざと道路に飛び出した」と発言。
ポイントとしては
・その道路の制限速度は50キロ、Aさんはジャスト50キロで走っていた。
・現場は見通しの良い直線道路。しかし道端に生い茂る雑草がかなり邪魔な状態で、身を潜ませていた男性の姿は、車道から確認するのは困難。
・男性は確実に死ねるように、Aさんの車が5Mの距離まで近づいたところで、飛び出した。

このように、被害者である男性に明らかにAさんは利用された状態で、逆に運転者であるAさんの方が被害者とも思われるケースなのですが、それでも罰則を受けるのはAさんで、男性は入院費をはじめとする治療費をAさんから受け取るのでしょうか?
よく運転者は「前方不注意」ということを言われるので、なるべく「注意していても事故を避けるのはかなり困難だった」という状況を考えてみました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

刑法211の業務上過失致死傷害の可能性がありますが、状況は、男の故意があり、注意義務が尽くされていたということなので、過失責任なしとなります。


 
 ただし、時代とともに、厳しい方向に、より安全な方向に変わるのですね、これが。
 たとえば、飛び出しても、そこにそのような物陰があったりする場合、あるいは姿が見えたあと、数秒たってから接触した場合に、予見できなくとも、結果回避義務違反が問われる可能性はあります。今のところは冒頭の解釈でよさそうです。
 
次の似たようなケースの判例とは、逆ですね。
 判例百選からの部分的な紹介です。
府道を南進していた会社員の車が青信号で交差点に進入、右側から赤信号を無視して突っ込んできた乗用車の側面に衝突。
乗用車を運転していた男性と、助手席の知人が、頭を強く打つなどして死亡。
現場周辺は、工場や住宅が混在しており、昼夜共に交通量が多いが見通しはいい。
所轄署は会社員を業務上過失致死容疑で書類送検。地検は2月、「別の車が赤信号を守らずに飛び出してくるとは、予測できなかった」と「信頼の原則」を適用し会社員を不起訴処分。
しかし、死亡男性の遺族が検察審査会に申いたて、地検は再捜査を開始。
結果、道路の見通しは良く、会社員は交差点の約100メートル手前で男性の乗用車を確認できたし、会社員は制限速度(時速60キロ)を約30キロオーバーしていたことが判明。
当初「信頼の原則」に基づき会社員の過失責任を問わなかった地検は「会社員が前方を注視していれば、事故は防げた」と処分を切替えた。
 
このいうところは、(1)交通事故厳罰化の流れがある。(2)警察の調書はこのように検察の捜査で変化する(法律に関する姿勢が違うので捜査のポイントがちがってくることがある)ですね。

そして、物陰からの飛び出しについては検証が必要になるでしょう。
将来はサーモグラムの搭載が義務付けられ、こういう事故も回避可能になりますね。


 
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
「信頼の原則」があるにしろ、ルールは守っていないといけない、というわけですね。
例に出していただいた判例、最近事故を起こした身としてはドキッとしました。
「物陰からの飛び出し」に関しては、質問を書き込みながら、その土地の責任者(所有者)の管理責任(草を刈らないで放置していた)について訴えることも出来たりするんだろうか・・・とちょっと思いました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/15 01:34

ご質問の趣旨が、どんな場合でも、刑事罰に課せられるのかということでなく、そんな事故でも加害者側が賠償しなければならないのかという、民事、つまり損害賠償という観点からのおたづねのようですので、その点についてお答えします。



自動車が人をケガさせた場合には、損害賠償の基本法ともいえる民法709ではなく、特別法である自動車損害賠償保障法の第3条によって判断されます。

もともと、自動車事故が激増した昭和30年代、自動車事故でケガをされた方を救済しなければならないという機運が生まれ、そのためには被害者側に加害者の責任を立証しなければならない民法の規程では、充分な救済が難しいこと、それと、資金の乏しい運転者本人ではなく、自動車を運行させることで利益を得ているタクシー会社とか、バス会社などに、第一義的な責任を負わせることも必要と、自動車損害賠償保障法が成立しました。

つまり、現在では、自動車の運転者側が、自分には責任がないのだ。ということを立証(証明)しないと、賠償しなければならないというルールになっており、多くの自動車事故では、その立証が事実上なかなか困難なことから、どんな事故でも自動車側が責任を負うのかというご質問につながったのだと思います。

そのお答えは、「加害者側が、責任がないことを立証できた場合には、損害賠償責任はありません」というのが正解です。

自動車損害賠償保障法の立法趣旨を現実に賠償金に結びつけるために「自賠責保険」があるのですが、その実務では先ほどの立証を
1.注意を怠らなかった。
2.被害者側に故意、過失があった。
3.自動車に欠陥がなかった。
という3つの観点のすべてにおいて証明できれば、立証できたとみなし、賠償を免れるという取扱いをしています。これを「自賠法3条の3条件の立証」とよんでいます。

設問のような事例では、この3条件の立証がほぼまちがいなくできると思われますので、加害者が賠償をしなくてすむ少数の事例に該当するというのが正解です。

なお、被害者に故意があったというのは、加害者側の責任を判断する際の有力な参考理由になるだけで、被害者に故意があったら、加害者の責任はないと短絡するのではありません。

それに、保険金を詐取しようとして事故を起こしたというのであれば、当該本人からは請求できないという、請求権の欠格事由の話であり、故意に飛び込んできたというのが、誰からも請求権できないということでもありません。

加害者側に過失が認められれば(つまり、先ほどの3条件が立証できない事故であれば)例えば故意に飛び出した人が死んだという場合などは、遺族からの請求は、問題なく可能です。(もちろん大幅な過失相殺が適用はされます)
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
運転者に無条件で責任がある、とされてしまうのではなく、本当は回避する方法があるものの、それが難しいから結果として「運転者の責任」という結果になってしまう・・・ということですね。
ここまでのみなさんの回答を通しで拝見して、やはりルールを守り、尚且つそれを証明してくれる存在が大切なのだということがよくわかりました。

>遺族からの請求は、問題なく可能です。

質問では自殺目的で飛び出した男性ですが、本当に死んでしまったら「故意であったこと」を誰も証明出来ないから、運転者の責任になってしまうのでしょうね。
怖いですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/15 01:51

民事は無責です。

罰則とあるので、刑事関係ですが、信頼の原則というキーワードで検索してください。社会的相当性を理由にして過失犯での客観的注意義務違反さえないとして違法性阻却です。刑事罰も当然なし。

立証の問題は別(民刑共通)。被害者調書と見分調書が残されないといけない。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。

「信頼の原則」は、例えば赤信号になっている車線の車は交差点に進入してこないとみなす、などのルールのことでしたっけ(最近新聞で読んだような)。
ルールを守っていれば(そしてそれが証明されれば)運転者は守られるということですよね。
この「証明」が難しいのかもしれませんが・・・。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/15 01:21

No.2です。



質問内容をよく読んでいなかったのですが、
自殺目的ということですと、故意ですね。
そうすると自賠責保険では無責となり支払い対象にはなりません。
運転者には責任がありません。
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それは間違った情報です。


「どんなケースでも車の方に過失がある」ということはないです。

過失割合というのは、民事交通訴訟で用いられる「過失相殺基準」をもとにして判断します。
つまり、裁判になっても同じような過失割合が認められることになります。
そしてこの「過失相殺基準」は、道路上での優先関係を重要視してつくられています。
特に道路上を直進している車両の優先度合いは高く、
その道路脇から出てきた車両や自転車、人との事故においては、
直進車の走行を妨害したことによる事故とみなされ、
脇から出てきた方の過失を大きくしています。

書かれているケースでは、自殺しようと道路に飛び出てきたということですので、
当然、飛び出てきた人の過失は大きいです。

なお、こういった場合、たとえ相手が大怪我をしたとしても、
自動車保険では、相手の治療費についての保険対応を行いません。
怪我をした本人が自賠責保険に請求しないといけません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。

>特に道路上を直進している車両の優先度合いは高く、
その道路脇から出てきた車両や自転車、人との事故においては、直進車の走行を妨害したことによる事故とみなされ、脇から出てきた方の過失を大きくしています。

質問とは関係ない話になってしまいますが、以前私が一時停止線の無いT字路を直進中、左側から進入してきた車に突っ込まれたことがあったのですが、相手側も一時停止線が無く、優先度からすると同等と判断されたみたいで、過失は五分五分でした(曲がり角部分に駐車しているバンがあり、それが邪魔で私は相手の車が見えなかった)。
この場合、もしかしたら本当は私の方が優先だったのかな?と、回答を拝見してちょっと思いました。

#3と併せ、ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/15 01:11

どこで聞いたか知りませんが、どんなケースでも車の方に過失があるというのは間違いだと思います(特別法に関してはわかりませんが)。



確か判例にあるのですが、家の塀からいきなり子供が飛び降りてきて、しっかり運転手は注意をしていた場合には、運転手に過失なしとして無罪になりました。ですから、質問者さんの想定したケースでは無罪となります。
民法上も、不法行為(709条)にあたるかが問題になりますが、おそらくあたらないことになるでしょう。もし仮に認められても、過失相殺される可能性は高いです。

仮に質問者さんの想定したケースで運転手に過失を認めてしまえば、俗に言う「当たり屋」(車に自分からぶつかってきて難癖をつけ、治療費等を請求する人)を容易に認めることになります。
どんな情報でも疑うことは大切ですよ。(もちろんこの回答に対してもそうですよw)
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
話を聞いたのは身内(素人)からです。
例えば相手が自転車などでフラフラ走っていたとして、いくら向こうが危なっかしい運転だったとしても、ぶつかってしまったらこちらの責任になるから気をつけろ、と言われたのです。
どんな状況でも100%運転者の責任ということは無いにしても、どの程度のケースで相手の過失が認められるのか、確認してみたいなと思いました。

>俗に言う「当たり屋」を容易に認めることになります。

確かにそうですね(苦笑)。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/15 00:59

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