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労働基準局よりあっせん申請を私が働いていた会社に出してくださいと言われ請求いたしました。会社側は、慰謝料は認めず、あっせん申請の話し会いには、参加することにすると、連絡がきました。うつ病になって会社側を、訴えているのですが、うつ病になった因果関係は認めないと、医師からの診断書が書かれた、8号書類は労災に出しては、もらえず自分で提出してくださいと、言われました。あっせんを労働基準局が入り話し会いの場を設けてもらえるのですが、私に利があるでしょうか。

A 回答 (3件)

労働基準局の指示があるということは、利があると思います。


 当然、会社は争うでしょう。すんなり非を認めるわけにはいきません。罪を認めることになります。正しいと思ってやったが、裁判所がダメというのであれば、仕方がない、というスタンスです。そうでないと、株主に対して申し開きできません。会社は株主の最大利益を目標に活動する組織ですから。株主も、裁判所には従わざるを得ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。弁護士をお連れになり話し会いをされる会社に対して、私は労働基準局の方が入ってくださりの話し会いです。不安でなりません。毎日眠れない日が続いています。ただ涙がとまりません。早く解決して動きだしたいです。ありがとうございました。

お礼日時:2021/11/11 08:37

個人的には無いと思います。



会社側は「因果関係が無い」という姿勢で挑むわけですから、話合いをしたところで前には進まないと思います。


労基署?労働局?の立会いを求めるのは良いと思いますが、あくまでも労基法やパワハラ等の事例をもとに会社側にも責任の一端があることを見つめるように説得するだけで強制力はありません。

話合いをする際には、貴方の覚悟も必要です。
その場で解決しないようなら「裁判に訴える」という気合があれば、会社側も妥協点を模索するだろうと思います。


そもそも労災の申請は貴方でも出来ます。
また、労災であるか判断するのも会社ではありません。
労基署?に相談した時に教えてくれませんでしたか?
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何か始めなければ話は進みませんから、やって損な事は無いと思いますが、利があるかどうか、結果が出るかどうかは何ともです。


労基署は公平な立場を取るでしょう。弁護士入れた方が良いのでは?カネは出ていきますけどね。
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